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健康保険資格取得時の算定基礎日数について

最終更新日:2016年05月27日 23:05

知人が臨時社員として就職した会社での出来事について相談を受けたのですが、私ではわかりかねましたのでこちらへ相談させていただきました。よろしくお願いします。

労働時間:7.5H/日
労働日:平日(土曜・日曜・祝祭日を除く)

この内容で契約し、健康保険加入となったのですが、資格取得届の報酬月額の計算に23日という日数が使われたそうです。
平日のみの労働で23日はおかしいと抗議したようですが、うちはこういう規定になってるから、という返答のみだったとのことです。
(この会社は正社員はシフト制で隔週週休2日だそうです。)

① この23日という日数は規定ならば従わなければならないのか。
② 従わなくてもよいならば、報酬月額に対する異議申し立てはどのにどのようにすればよいのか(会社にいうのは無駄なようですので)。

以上2点について、よろしくお願いします。

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Re: 健康保険資格取得時の算定基礎日数について

著者エヌ氏さん

2016年05月27日 23:39

おつかれさまです。

うちはこういう規定になっている というのであれば
その規定を見ればいいのではないでしょうか?

規定と違っていればおかしいですし、違っていなければおかしくないです。

Re: 健康保険資格取得時の算定基礎日数について

エヌ氏 様 。 早速の回答ありがとうございます。

1年365日で、祝日は15日あり、全く土曜日と祝日が重ならないとすると平日数は約245日くらいです。
245日/12ヶ月=20.4日です。
20日分しか給与がないのに、規定だからといって23日分の保険料をはらわなければならないのですか?

Re: 健康保険資格取得時の算定基礎日数について

著者エヌ氏さん

2016年05月28日 01:24

ご友人の会社の規定に超詳しいのですね・・・。 びっくりです。

さて、保険料は日数分払うとかいう概念ではありません。
23日分で計算されているのであれば、
ご友人は23日分のお給料をもらっていますよね。
なので、ご友人はそれ相応に負担する。ということです。

あと、保険料ってあなたと、ではなくてご友人と会社との折半です。
なので、会社が意図的に保険料を高く設定することはありません。

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