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労務管理

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年少者の取り扱いについて教えて・・・

著者 youkomama さん

最終更新日:2007年03月25日 06:51

削除されました

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Re: 年少者の取り扱いについて教えて・・・

著者まゆち☆さん

2007年03月26日 00:10

① 貴見のとおり。ただし演劇子役は午後9時まで可能。

② 必要。

③ 飲食店業務は年少則第9条第3号の業務であり許可対象外。許可が受けられません。

④ 法34で定める休憩時間の規定は、法60で適用除外とされないため、一般労働者と扱いが同じ。
  よって、その従事する業種が法34の一斉休憩の適用を受けるか否かによる。

⑤ 法60条第3項の制限を受けるので、1日2時間の時間外の前提として「1週間のうちの1日の
 労働時間を4時間以内に短縮すること」が必要。1週6時間については、
 法60条第3項第2号にいう「1週48時間以内」の枠内であるが、前提として同法同項第1号の
 前提を満たすことがあって可能となる。1年150時間については、1日2時間×52週=104時間となり、
 事実上、150時間の時間外設定ができないはず。1週8時間×26週=204時間の設定は机上で成立するが
 実際に週32時間/48時間の4週変形で時間外手当を8時間分支払うとの設定は不合理。

⑥ 検察官に労働契約解除を判断、命令する権限はない。

 以上のように思いますが…懸案の鯖がだいぶ軽くなりましたね☆

Re: 年少者の取り扱いについて教えて・・・

著者youkomamaさん

2007年03月26日 19:50

削除されました

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