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試験委託契約は課税対象ですか?

著者 めろんぱん さん

最終更新日:2007年03月26日 11:23

試験委受託契約書の作成をしています。

試験が終了後、契約金額を支払う旨と具体的な金額を記載します。ある一定期間にいろいろなことを試し、その成果を報告する流れなのですが、この契約は課税対象になるでしょうか。

ご指南いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 試験委託契約は課税対象ですか?

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月27日 19:58

このケースは、委任型の業務委託契約であるため、印紙税の課税対象となる「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。

そのため、契約書1通につき4,000円の印紙税が課税されることになります。

ただし、契約期間が3ヵ月以内であって、更新する定めのない契約である場合は、印紙税は課税されません。

Re: 試験委託契約は課税対象ですか?

著者いさおさん

2007年03月27日 21:45

確かに「継続的取引の基本となる契約」に該当するかもしれませんが、印紙税について迷った場合は、税務署に確認したほうがいいと思います。

 課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や言葉等形式的なものだけではなく、その文書に記載されている言葉、符号等の実質的な意味により判断されます。

 なので、契約の内容が同じでも、契約書の書き方で印紙税額が違うということもあります。

 以前、私も、業務委託契約書の件で、税務署へ電話で問い合わせたことがありますが、「実際の書類を見てみないとはっきりと分からないので、文書を持って窓口へ来て下さい」と言われ、しかも、持込んだところ「検討するのでしばらく書類を預かられて下さい」とのことで、回答が来るまで数日かかった事があります。

Re: 試験委託契約は課税対象ですか?

著者めろんぱんさん

2007年03月29日 11:23

> このケースは、委任型の業務委託契約であるため、印紙税の課税対象となる「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。
>
> そのため、契約書1通につき4,000円の印紙税が課税されることになります。
>
> ただし、契約期間が3ヵ月以内であって、更新する定めのない契約である場合は、印紙税は課税されません。


著者行政書士いとう事務所さん、返信をありがとうございます。
契約期間が2ヶ月で、更新の定めはありませんから、著者行政書士いとう事務所さんの言うとおり、課税されないものと思いました。
ただ、委託金額を記載するので、請負契約の扱いになるのなら、
課税されるのかもしれない、と迷ったのです。

Re: 試験委託契約は課税対象ですか?

著者めろんぱんさん

2007年03月29日 11:25

> 確かに「継続的取引の基本となる契約」に該当するかもしれませんが、印紙税について迷った場合は、税務署に確認したほうがいいと思います。
>
>  課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や言葉等形式的なものだけではなく、その文書に記載されている言葉、符号等の実質的な意味により判断されます。
>
>  なので、契約の内容が同じでも、契約書の書き方で印紙税額が違うということもあります。
>
>  以前、私も、業務委託契約書の件で、税務署へ電話で問い合わせたことがありますが、「実際の書類を見てみないとはっきりと分からないので、文書を持って窓口へ来て下さい」と言われ、しかも、持込んだところ「検討するのでしばらく書類を預かられて下さい」とのことで、回答が来るまで数日かかった事があります。


いさおさん、返信ありがとうございます。
契約書の判断は難しいのですね。
税務署に確認してみることにします。

ありがとうございました。

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