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役員(監査役)の他社兼務の件

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年06月15日 10:57

お疲れ様です。

昨年6月の総会後の臨時取締役会で弊社の常任監査役が子会社の監査役を兼任する決議を承認しました。

今年も引き続き兼任のままですが、毎年この監査役の兼任を株主総会後の取締役会で決議する必要があるのでしょうか?まだ任期は今年で切れるわけではないです。

また、任期満了で子会社の取締役重任された2名の分も今年あわせて、役員他社兼務の件で監査役含め3名分を付議したほうがいいのでしょうか?そもそも必要なのでしょうか?

よろしく御願いします。

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