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労務管理

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職員へのユニフォーム代と移動交通費

著者 miku2016 さん

最終更新日:2016年06月16日 09:05

訪問介護事業所での職員へのユニフォーム代と移動交通費の件で質問です。

職員(正社員・パートを含む)へ、例えば細かな内わけ(レシートや領収書)を受け取らずにユニフォーム代(私服着用で業務)と業務中の移動交通費として、一律各5000円ずつ、合計1万円支給するのは可能でしょうか。

可能であれば、給料日に非課税の項目に記載して支給し、経理的には経費で計上できますでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 職員へのユニフォーム代と移動交通費

著者hitokoto2008さん

2016年06月16日 14:21

まず、職員への支給を費用として計上することは可能です。
税務上問題になるのは、架空計上ですから、その人の履歴書等、実在する資料を整備しておくことです。
次に、レシート等細かい明細がない定額支給の場合ですが、会社として費用計上はできますが、給与等の課税処理を要求されると思います。
定額支給が一番引っ掛かかるでしょうね。
仮に非課税扱いとして処理した場合、税務調査のとき、どのように言い訳をするかです…

1.移動による交通費が細かく、その都度の領収書または明細を添付するのが、物理的に難しい。
(会社私製の交通費使用明細書等を使って、明細を記入させるか…)
実体としては、交通費が1万円近く掛っているはずだが、定額支給5000円でもまだ手出しになっているとかの言い訳も必要…
2.ユニフォーム代というよりも、衣服のクリーニング代の性質で支給する名目のほうが良いかも…
衣服が汚れる実態を説明するとともに、これも5000円の支給では、まだ手出しになる説明はしないとならない。
(これも会社私製の明細書を作って記入させるとか…)

個人的には、そのように考えますが。



> 訪問介護事業所での職員へのユニフォーム代と移動交通費の件で質問です。
>
> 職員(正社員・パートを含む)へ、例えば細かな内わけ(レシートや領収書)を受け取らずにユニフォーム代(私服着用で業務)と業務中の移動交通費として、一律各5000円ずつ、合計1万円支給するのは可能でしょうか。
>
> 可能であれば、給料日に非課税の項目に記載して支給し、経理的には経費で計上できますでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
>
>

Re: 職員へのユニフォーム代と移動交通費

著者miku2016さん

2016年06月16日 19:53

hitokoto2008 さま

なるほど~と、大変参考になりました!
ありがとうございます。

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