短期アルバイト雇用について
短期アルバイト雇用について
trd-200366
forum:forum_labor
2016-06-17
いつも拝見し、勉強させていただいております。
短期(一週間程度)アルバイト雇用についていくつかお尋ねいたします。
建設現場下請業をしております従業員8名以下の会社です。
今回、従業員を雇う話が出ているのですが、まったくの未経験者を正社員として雇用するのもどうかという話になり、短期アルバイトで仕事内容や人柄などを見て両者納得がいけば雇用としようかと。
質問は下記の2点です
1.賃金は日当(交通費込)で支払うとした場合、雇用に関しては何か書類が必要でしょうか。
2.現場に出るので労災はどうなるのでしょうか(危険な作業はまったくさせるつもりはないのですが、作業現場なので知っておきたいと思います)
労働保険に加入しているのであれば、短期労働者にも適用されると解釈していいのでしょうか
なにとぞよろしくお願いいたします。
著者
まだまだ新米 さん
最終更新日:2016年06月17日 16:09
いつも拝見し、勉強させていただいております。
短期(一週間程度)アルバイト雇用についていくつかお尋ねいたします。
建設現場下請業をしております従業員8名以下の会社です。
今回、従業員を雇う話が出ているのですが、まったくの未経験者を正社員として雇用するのもどうかという話になり、短期アルバイトで仕事内容や人柄などを見て両者納得がいけば雇用としようかと。
質問は下記の2点です
1.賃金は日当(交通費込)で支払うとした場合、雇用に関しては何か書類が必要でしょうか。
2.現場に出るので労災はどうなるのでしょうか(危険な作業はまったくさせるつもりはないのですが、作業現場なので知っておきたいと思います)
労働保険に加入しているのであれば、短期労働者にも適用されると解釈していいのでしょうか
なにとぞよろしくお願いいたします。
Re: 短期アルバイト雇用について
著者村の長老さん
2016年06月18日 09:13
質問順に
1.雇用であれば「労働条件通知書」を交付する必要があります。
2.労災保険は、短時間・短期間でも加入することとなります。
> 質問順に
> 1.雇用であれば「労働条件通知書」を交付する必要があります。
> 2.労災保険は、短時間・短期間でも加入することとなります。
ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったようですみません。
あわせてお伺いいたします。
アルバイト雇用という形ではなく、外注という形を取った場合は当社加入の労災保険は適用されないのですよね。
では、短期アルバイトを雇用する場合はどのように労災保険に加入すればいいのでしょうか。
労務については何も判っておらず申し訳ありません。