相談の広場
正規の職員で事業所での人手不足もあり、公休日に出勤することがある職員がいるのですが、休日出勤での届出をされています。が、他の日に有休を取っています、この有休の扱いを、振り替え休日の扱いに変更することは可能でしょうか?
スポンサーリンク
失礼ながら振替休日と代休の違いをご存知でしたら、こんな質問(発想)は出てこないのですが。
振替休日とは、未到来の「休日」と「労働日」を指定して入替(振替)る業務命令です。
たとえば来週の6/26(日)休日と、6/27(月)労働日とあって、休みの日曜に人手が必要なので、26と27をあらかじめ入れ換え指示することをいいます。さすれば26は通常の勤務日となり、27は休日となります。この指示をしておけば、労働者にとって年休行使は勤務日となった26日に限ります。ところが、振替指示の前に、労働者が6/27年休宣言すれば、万事休す。無理やり振替指示しても、休暇と休日がいれかわるだけなので、両日とも休まれます。あとは、この日は人員のやりくりしてもなお都合がつかないので休暇はなしで出てきてくれ、という時季変更権がありますが、ご質問とは関係ないので割愛します。
ご質問は振替休日でなく、正真正銘「代休」ですので、労働者の年休宣言が先でしたら、後出しじゃんけんは常に負けです。先述した年休日に出てきてくれ、という時季変更権を行使のみが使用者の権能、ご質問のリクエストと異にするのでこれまた以下割愛。
ご質問の本質をはずしてなければ申し上げますが、使用者が休日出勤命令をしているのでなく、すききままに労働者に休日出勤を許しているのでしたら、そこをコントロールすべきだと言えるでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]