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通勤経路の会社指定について

最終更新日:2016年06月29日 23:23

最近異動があり、通勤経路が変わったため通勤経路変更の申請をするため
自宅直近の駅から移動先の店舗の直近の駅までの一番安い経路を選び申請をしました。
ところが
経済的な理由とのことで、店舗の直近の駅ではなく、少し離れた駅から歩いてほしいと
変更を強制されています。

当方としては
会社側が経済的に厳しいのであれば
金額的に安く出されても、許容しようかとおもっています。

ただ、当方はやはり勤務地の直近の駅を使用して通勤をしたいと考えていますので
通勤経路は会社側の要求ではなく、当方希望の通勤経路を使用したいと考えております。


ここから質問になります
①会社側が勤務地に一番近い駅の使用ではなく離れた駅の使用を指定し、労働者に歩行させることは問題がないのか
②会社側が指定している通勤経路は経済的ではあるものの時間的に無駄のないものではないため(若干遠回りになる)、より合理的な通勤経路にて通勤するという行為は問題がないのか
③また、通勤経路が会社指定ではない場合の注意事項などあればご指南いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤経路の会社指定について

著者村の長老さん

2016年06月30日 07:38

この質問に回答するには、微妙な部分をハッキリさせた上でないと回答できませんので、そのつもりでお読みください。

まず通勤費については、必ずしも実費全額を支払う必要はなく、会社規定で「上限◯円まで」とあればその規定に従うことになります。従って一部を当人負担となることは違反ではありません。

ただ問題は「通勤経路・方法を指定する」という部分です。言うまでもなく通勤途上は労働時間ではなく私的な時間扱いとなります。この部分に会社が指定することは、指揮命令権が及んでいると解されてもしょうがありません。あくまで通勤費に関してであって経路等の指定は会社として無理があるといえます。

Re: 通勤経路の会社指定について

著者ほらふきさん

2016年07月01日 10:36

一就労者 さん 詳細がわからないため、お望みの回答になるかわかりませんがご容赦ください。
一就労者 さんは一番安い経路とおっしゃっていますが、会社が、A駅とB駅のほぼ中間にあるがB駅のほうがちょっと近い。という過程で回答します。
そこで、 一就労者 さんは会社により近いB駅で下車して通勤したいと思っている。

一就労者 さんの自宅最寄駅から数駅過ごした後、A駅を通過してB駅で下車したい。
会社としては、A駅までの通勤手当しか払わないよ。

当社でしたら、規定で最も経済的な・・・という規定ですので、A駅からの通勤が困難でなければ、A駅までしか支払いません。

ご参考まで。

> 最近異動があり、通勤経路が変わったため通勤経路変更の申請をするため
> 自宅直近の駅から移動先の店舗の直近の駅までの一番安い経路を選び申請をしました。
> ところが
> 経済的な理由とのことで、店舗の直近の駅ではなく、少し離れた駅から歩いてほしいと
> 変更を強制されています。
>
> 当方としては
> 会社側が経済的に厳しいのであれば
> 金額的に安く出されても、許容しようかとおもっています。
>
> ただ、当方はやはり勤務地の直近の駅を使用して通勤をしたいと考えていますので
> 通勤経路は会社側の要求ではなく、当方希望の通勤経路を使用したいと考えております。
>
>
> ここから質問になります
> ①会社側が勤務地に一番近い駅の使用ではなく離れた駅の使用を指定し、労働者に歩行させることは問題がないのか
> ②会社側が指定している通勤経路は経済的ではあるものの時間的に無駄のないものではないため(若干遠回りになる)、より合理的な通勤経路にて通勤するという行為は問題がないのか
> ③また、通勤経路が会社指定ではない場合の注意事項などあればご指南いただければと思います。
>
> よろしくお願いいたします。
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