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労務管理

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外国人留学生のアルバイト週28時間以内について

著者 クマハチ さん

最終更新日:2016年07月05日 10:23

お疲れ様です。お知恵を拝借いたします。また、実際の運用等を教えていただけると幸いです。

外国人の留学生は1週28時間以内の労働時間の制限があります。(夏休み期間は40時間以内)

他社のアルバイトとかけもちしている場合、1週28時間以内の労働時間の把握は困難になります。自社のみの28時間管理でよろしいでしょうか。(法的には間違っています)

現在は、各個人の申告制で労働時間を調整していますが、信ぴょう性に欠ける部分もあります。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 外国人留学生のアルバイト週28時間以内について

著者ふぁんたさん

2016年07月05日 11:04

こんにちは

> 他社のアルバイトとかけもちしている場合、1週28時間以内の労働時間の把握は困難になります。自社のみの28時間管理でよろしいでしょうか。(法的には間違っています)
>
> 現在は、各個人の申告制で労働時間を調整していますが、信ぴょう性に欠ける部分もあります。

入管法の不法就労助長罪のところにある処罰規定によると
「知らないことを理由に処罰を逃れることはできない。
ただし、過失がないときは、この限りでない。」となっています
これは雇用主としての注意義務を確実に果たしておけば処罰されないということです。

確かに自己申告だけでは信憑性に欠けるでしょう。

御社の対応としては、申告をさせること、28時間及び40時間についての縛りがあること等を
定期的に外国人に対して教育をし、証憑を残しておくことしかありません。

Re: 外国人留学生のアルバイト週28時間以内について

著者クマハチさん

2016年07月05日 11:49

ふぁんた様

ご丁寧な回答ありがとうございました。
企業として、「しっかり教育している、周知を図っている」という形を取りたいと思います。

深いお知恵ですね。
大変参考になりました。    クマハチ

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