相談の広場
就業規則に以下の文面があります。
「新規採用者が勤続6カ月に達した時は、当該休暇年度残存期間の割合を以て休暇を与える。」
「一斉付与日は3月21日とする」
このため、総務担当の前任者は次のように付与していました。
2014年4月1日入社の場合
2014年9月30日に5日
2015年3月21日に10日
2016年3月21日に11日
この付与方法だと、6年半の時点でトータル86日の付与になり、101日に足りていません。
どのように付与するべきでしょか?
また、遡っての付与日数の変更はできるのでしょうか?
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問:> どのように付与するべきでしょか?
答:
> 当該休暇年度残存期間の割合を以て休暇を与える。
この条件部分が違法であって、8割出勤をみたせなかった者以外、全員無条件初回10日付与です。
もう1点
> 2014年4月1日入社の場合
> 2014年9月30日に5日 → 10日(ただし6カ月達した10/1付与でよい)
> 2015年3月21日に10日 → 11日※b
> 2016年3月21日に11日 → 12日
※b:初回一斉基準日の付与は、勤続2年半付与(11日)の前倒しですので、この部分も違法です。
> また、遡っての付与日数の変更はできるのでしょうか?
というレベルの話しでなく、全員入社時※aまでさかのぼって各年消化日数記録はそのままに、法定の各年付与日数に是正し、未消化による付与から2年経過時効消滅させつつ、現在保持日数を算出計算し直しとなります。(※a:2年連続出勤8割未満で付与しなくてよい期間があるならそこまでの見直し。あと過去2年連続消化実績0日の人がいれば、さかのぼるのはその2年連続満日数の和が保有日数となり、そこまでの見直しとなります。)
上程中の改正労基法案が成立すると、年休台帳調製が義務化されますので、違法過少保有日数を証拠として記録、といったみじめな状態に陥る前に是正されることです。
追加:退職時や病気療養でみられるのですが、完全消化というか、過少日数を盾に、法定まで認めなかったケースがあったとして、どう償うのか、という問題もあります。
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