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労務管理

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年次有給休暇の付与日数

著者 げんき まい さん

最終更新日:2016年07月12日 16:02

就業規則に以下の文面があります。
「新規採用者が勤続6カ月に達した時は、当該休暇年度残存期間の割合を以て休暇を与える。」
一斉付与日は3月21日とする」

このため、総務担当の前任者は次のように付与していました。
2014年4月1日入社の場合
2014年9月30日に5日
2015年3月21日に10日
2016年3月21日に11日

この付与方法だと、6年半の時点でトータル86日の付与になり、101日に足りていません。

どのように付与するべきでしょか?
また、遡っての付与日数の変更はできるのでしょうか?

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Re: 年次有給休暇の付与日数

著者いつかいりさん

2016年07月13日 05:07

問:> どのように付与するべきでしょか?

答:
> 当該休暇年度残存期間の割合を以て休暇を与える。

この条件部分が違法であって、8割出勤をみたせなかった者以外、全員無条件初回10日付与です。

もう1点

> 2014年4月1日入社の場合
> 2014年9月30日に5日  →  10日(ただし6カ月達した10/1付与でよい)
> 2015年3月21日に10日  →  11日※b
> 2016年3月21日に11日  →  12日

※b:初回一斉基準日の付与は、勤続2年半付与(11日)の前倒しですので、この部分も違法です。

> また、遡っての付与日数の変更はできるのでしょうか?

というレベルの話しでなく、全員入社時※aまでさかのぼって各年消化日数記録はそのままに、法定の各年付与日数に是正し、未消化による付与から2年経過時効消滅させつつ、現在保持日数を算出計算し直しとなります。(※a:2年連続出勤8割未満で付与しなくてよい期間があるならそこまでの見直し。あと過去2年連続消化実績0日の人がいれば、さかのぼるのはその2年連続満日数の和が保有日数となり、そこまでの見直しとなります。)

上程中の改正労基法案が成立すると、年休台帳調製が義務化されますので、違法過少保有日数を証拠として記録、といったみじめな状態に陥る前に是正されることです。

追加:退職時や病気療養でみられるのですが、完全消化というか、過少日数を盾に、法定まで認めなかったケースがあったとして、どう償うのか、という問題もあります。

Re: 年次有給休暇の付与日数

著者げんき まいさん

2016年07月13日 09:01

いつかいりさん
とてもわかりやすいご返信、ありがとうございます。

今回、就業規則の見直しにともなって自分が疑問に感じた点を社労士に確認して欲しいと上司に伝えていたのですが、返答がないのでこちらで質問させていただきました。

できるだけ早くに見直しをしたいと思います。

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