相談の広場
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同じタイトルではじまるスレッド、1時間半前に書いたばかりなのでお読みください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-201043/
◆印以下のところが該当します。
所定150時間超え、177時間までの27時間が36協定上の時間外労働とならないのは、日、週、変形期間、のいずれにもひかからない場合です。
ひとつ例をあげると、1日所定10時間労働として、月内労働日15コマつくれます(=10×15)が、週3コマ(所定30時間)労働週にある法定外休日に8時間労働して、3週分最大24時間が日、週、変形期間にひっかからない法内残業となります。あとのこり3時間どうひかからずにわりこめるか、カレンダーとにらめっこして見つけてください。
なお月枠のみで時間外労働を把握するのをゆるされるのは、フレックタイム制だけです。
いつかいり様
ご回答ありがとうございました。
> 同じタイトルではじまるスレッド、1時間半前に書いたばかりなのでお読みください。
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> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-201043/
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> ◆印以下のところが該当します。
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> 所定150時間超え、177時間までの27時間が36協定上の時間外労働とならないのは、日、週、変形期間、のいずれにもひかからない場合です。
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> ひとつ例をあげると、1日所定10時間労働として、月内労働日15コマつくれます(=10×15)が、週3コマ(所定30時間)労働週にある法定外休日に8時間労働して、3週分最大24時間が日、週、変形期間にひっかからない法内残業となります。あとのこり3時間どうひかからずにわりこめるか、カレンダーとにらめっこして見つけてください。
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> なお月枠のみで時間外労働を把握するのをゆるされるのは、フレックタイム制だけです。
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