相談の広場
下請法の電磁的方法による提供について教えてください。
公正取引委員会のホームページに「電磁的記録の提供の方法に関する留意事項」の説明があり、電磁的記録の提供の方法として、「電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファックス等に送信する方法」が該当する旨の説明がありました。
これまで、単にFAXへの送付は電磁的方法に該当しないと理解してきましたが、この説明を見る限り、下請先のFAXの種類によっては該当してしまうと思われます。
下請先のFAXの種類まで確認しなければならないものでしょうか?最近のFAXは、かなりの機種がメモリ機能を持っていて、用紙が無ければメモリ保存する機能があります。
これも該当してしまうFAXになるのでしょうか?
FAXで3条書面を提供しようとした場合にどこまで確認しなければならないものかご教示いただければ幸甚です。
以上、よろしくお願いします。
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