相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

高額療養費の非課税証明について

著者 BEPAL さん

最終更新日:2016年10月29日 22:37

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

全国健康保険協会の被保険者で、標準報酬月額が98,000円の従業員がいます。
先日、協会けんぽより、療養費の合計額が高額療養費に該当するため、申請書を提出してくださいとの通知が届きました。
そこに記載されていた療養費を合計したところ、低所得者(市区町村民税が非課税)の基準により、高額療養費に該当するようでした。

早速、申請書を作成しようと書類を確認していたのですが、非課税世帯の場合は非課税証明を添付する必要がある旨の記載があったため、従業員非課税証明を添付するように伝えたところ、他に不動産所得があるため、非課税ではないとの回答がありました。

このような場合、非課税証明を添付しなくても低所得の高額療養費は申請できるのでしょうか。また、基本的に標準報酬月額が98,000円の場合、非課税世帯に該当するのでしょうか。

説明が分かりづらく申し訳ありませんが、皆様のお知恵を拝借させていただきたく、よろしくお願い致します。


スポンサーリンク

Re: 高額療養費の非課税証明について

著者元労働局相談員さん

2016年11月03日 17:32

残念ながら、高額医療費の低所得区分の適用を受けるには、住民税非課税証明書の提出が必須です。
その方の場合、給与収入のみ=年120万程度でしたら、通常は住民税非課税世帯になるはずですが、
不動産による収入があり、課税世帯になっているということですよね。
このケースでは、一つ上のランク(標準報酬月額26万円以下、住民税は関係ない)での申請はできると思います。
ただし、自己負担限度額が[非課税世帯35,400円]→[標準月額26万以下:57,600円]となりますので、
1か月に支払った医療費が57,600円を超えない場合は、払戻しが発生しません。


> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
>
> 全国健康保険協会の被保険者で、標準報酬月額が98,000円の従業員がいます。
> 先日、協会けんぽより、療養費の合計額が高額療養費に該当するため、申請書を提出してくださいとの通知が届きました。
> そこに記載されていた療養費を合計したところ、低所得者(市区町村民税が非課税)の基準により、高額療養費に該当するようでした。
>
> 早速、申請書を作成しようと書類を確認していたのですが、非課税世帯の場合は非課税証明を添付する必要がある旨の記載があったため、従業員非課税証明を添付するように伝えたところ、他に不動産所得があるため、非課税ではないとの回答がありました。
>
> このような場合、非課税証明を添付しなくても低所得の高額療養費は申請できるのでしょうか。また、基本的に標準報酬月額が98,000円の場合、非課税世帯に該当するのでしょうか。
>
> 説明が分かりづらく申し訳ありませんが、皆様のお知恵を拝借させていただきたく、よろしくお願い致します。
>
>
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP