相談の広場
最終更新日:2016年10月31日 11:20
海外出張の移動時間が長い場合、労働時間とみなすのでしょうか。
ネットでは労働時間とはみなさない、という記事がありましたが、
社員に納得のいくような説明をする資料等、ありますでしょうか。
スポンサーリンク
ご教示ありがとうございます。
総務・労務を引き継いだばかりで知識不足です。
確かに出張規程にはみなしの条項があります。
出張手当にはみなし労働に対する対価も考慮されていると考えてよいのでしょうか。
> > 海外出張の移動時間が長い場合、労働時間とみなすのでしょうか。
> > ネットでは労働時間とはみなさない、という記事がありましたが、
> > 社員に納得のいくような説明をする資料等、ありますでしょうか。
>
>
> 海外出張制度による海外出張ですよね。
> 国内出張も同じですが、出張の移動時間は「みなし労働」とすることが出張制度の本質です。
> みなし労働としなければ、厳密には「出張」ではないです。
> 「労働債務の提供場所」を海外として、そこまでは通勤時間となります。
> 出張旅費や出張日当などが整備されているのであれば、当然本来の「出張制度」と整合性をもたせるべきだと思います。
> ご教示ありがとうございます。
> 総務・労務を引き継いだばかりで知識不足です。
> 確かに出張規程にはみなしの条項があります。
> 出張手当にはみなし労働に対する対価も考慮されていると考えてよいのでしょうか。
一般的には、出張手当の性質はまちまちです。
宿泊費の補てんであったり、朝食、夕食代だったり、支給された交通費の補てんだったりですね。
それが社会通念上合理的な範囲であれば、旅費交通費として処理できるわけですが、あまり多いと、給与課税されるケースも存在します。
考え方としては、出張手当を2万円くらいにして、「所定労働時間をオーバーするものも補てんする」でもかまわないわけです。(税務上の課税問題が発生してしまいますが…)
でも、日当相場も数千円くらいの話でしょうから、「そこに労働時間の対価も含まれてい」る」とすることには無理がありますよね。
因みにこのカテでも、「みなし労働時間」の質問は出ています。
所定労働時間内の移動時間は別として、「それを大幅に超える時間については労働時間にはできないのか?」というようなものです。
「労働時間を管理監督できない」から「みなし労働」とするわけで、仮にその労働時間を厳密に管理できるのであれば、実働精算に切り替えることも可能ではあると思います。
後は、みなし労働時間+実働時間とすることも、臨機応変にできないこともない。
まあ~面倒ではありますが…。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]