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労務管理

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勤務中の交通事故

最終更新日:2016年11月04日 10:34

従業員が勤務中に交通事故にあいました
事故内容は、従業員が店舗前に有るお客様用駐車場へ向かう際に
店舗前を横切る道路(横断歩道及びセンターラインの無い道路)へ、左右の確認をせず飛び出しと所右側から来た車にはねられました
車は20Km(運転手の自己申告)にて走行中によそ見をしており
横断する社員はぶつかるまで気が付かなかったと言っています
怪我は腰の骨にヒビが入っており、入院が3~4週間位と言われています
保険会社から被害者側にも過失割合があるから
労災を申請して欲しいといわれたそうですが
どちらが従業員に取っていいのでしょうか
教えてください

また、私の考えでは、過失割合は80:20だと思いますが
前方不注意及び徐行違反等の重過失の為100:0でもいいと思いますが
過失割合が有ると慰謝料の金額に差が出るのでしょうか

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Re: 勤務中の交通事故

著者ユキンコクラブさん

2016年11月04日 14:05

どちらが良いというよりも、
勤務中の事故ですから、労災が適用されます。

ただし、第3者災害になりますので、そちら(保険会社等)から補償される場合は、労災からの補償が調整されます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf

再発防止に努めてください。

Re: 勤務中の交通事故

> どちらが良いというよりも、
> 勤務中の事故ですから、労災が適用されます。
>
> ただし、第3者災害になりますので、そちら(保険会社等)から補償される場合は、労災からの補償が調整されます。
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf
>
> 再発防止に努めてください。

ありがとうございます

勤務中の場合労災の適用は知ってはいました
第三者行為災害の手続きはするつもりでしたが、
自分なりに調べると
自賠責を使用するか労災を使用するのか、被害者が事由に選べると
書いて有りました
支払も自賠責の方が幅広く、休業補償も労災だと80%(60+20)だと思い
自賠責に請求し、相手が任意保険に無いっていない等の場合に
自賠責の限度額を超えた場合に、不足分を労災へ請求するものだと思っていましたが
違うんでしょうか?

>

Re: 勤務中の交通事故

著者村の長老さん

2016年11月05日 09:38

どちらが得か?という質問ですから個々の事情によります。

一般には相手の自賠責・任意保険からと思います。労災保険では慰謝料やその他療養に必要な諸経費は支給されないからです。

Re: 勤務中の交通事故

> どちらが得か?という質問ですから個々の事情によります。
>
> 一般には相手の自賠責・任意保険からと思います。労災保険では慰謝料やその他療養に必要な諸経費は支給されないからです。

村の長老様
ありがとうございます
参考になりました

Re: 勤務中の交通事故

お疲れ様です。

従業員の方はお気の毒ですが、命にかかわる事故にならず
何よりでした。

貴社の顧問弁護士、もしくは従業員がご本人で加入されている
生命保険で弁護士サービスが付いてると思うので、向こうの
保険会社の言いなりにならないようにフォローしていあげた方が
いいです。

向こうの保険会社は自賠責の範囲で済まそうと必死ですから。
従業員の方の一日も早い回復をお祈りします。

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