相談の広場
最終更新日:2016年11月04日 10:34
従業員が勤務中に交通事故にあいました
事故内容は、従業員が店舗前に有るお客様用駐車場へ向かう際に
店舗前を横切る道路(横断歩道及びセンターラインの無い道路)へ、左右の確認をせず飛び出しと所右側から来た車にはねられました
車は20Km(運転手の自己申告)にて走行中によそ見をしており
横断する社員はぶつかるまで気が付かなかったと言っています
怪我は腰の骨にヒビが入っており、入院が3~4週間位と言われています
保険会社から被害者側にも過失割合があるから
労災を申請して欲しいといわれたそうですが
どちらが従業員に取っていいのでしょうか
教えてください
また、私の考えでは、過失割合は80:20だと思いますが
前方不注意及び徐行違反等の重過失の為100:0でもいいと思いますが
過失割合が有ると慰謝料の金額に差が出るのでしょうか
スポンサーリンク
どちらが良いというよりも、
勤務中の事故ですから、労災が適用されます。
ただし、第3者災害になりますので、そちら(保険会社等)から補償される場合は、労災からの補償が調整されます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf
再発防止に努めてください。
> どちらが良いというよりも、
> 勤務中の事故ですから、労災が適用されます。
>
> ただし、第3者災害になりますので、そちら(保険会社等)から補償される場合は、労災からの補償が調整されます。
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf
>
> 再発防止に努めてください。
ありがとうございます
勤務中の場合労災の適用は知ってはいました
第三者行為災害の手続きはするつもりでしたが、
自分なりに調べると
自賠責を使用するか労災を使用するのか、被害者が事由に選べると
書いて有りました
支払も自賠責の方が幅広く、休業補償も労災だと80%(60+20)だと思い
自賠責に請求し、相手が任意保険に無いっていない等の場合に
自賠責の限度額を超えた場合に、不足分を労災へ請求するものだと思っていましたが
違うんでしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]