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権限付与について

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年11月07日 11:24

取締役が支社長を兼任することになり、支社長の権限だけでなく、取締役の権限も有すると思いますが、今までの支社長の権限付与書を作り直すに当り、取締役としての権限を支社長の付与書に追加するか、取締役の権限付与書は特にないので、支社長の付与書にただし書きで、「なお取締役としての権限に関しては今までどおりとする」などと入れるだけでよいのか、わからないので教えていただきたいと思います。

具体には5億までが支社長の権限だとすると、取締役は10億とか。

取締役の権限付与書は特になく、取締役付議事項および稟議決裁事項で具体的に決裁の基準は決められています。

いかがなんでしょうか。

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Re: 権限付与について

著者hitokoto2008さん

2016年11月07日 13:03

企業ガバナンスの問題ですが、社内決裁基準の話だと思われます。
「支社長は取締役以上」という取り決めがない場合には、役員が下の職務を兼務する場合、どちらの肩書で決裁したのかが重要になりますね。
意図的に下の職務で決裁する場合もありますが、一般的には上席である取締役としての決裁と考えるほうが多いと思われます。
決裁書面の押印欄に、意図的に「取締役」「支社長」というような枠を分けて押印する場合も考えられますが…
金額だけの問題だけでなく、書面内容の決裁に際して、「(経営陣)取締役としての判断」、「(労働者)支社長としての判断」は必ずしも一致するものではありません。
従業員の長としてはやりたいが…経営陣としては躊躇する場合…)
ですから、兼務役員の場合、自社過去の例では(支社長はなく取締役総務部長)、
1.取締役欄のみ押印
2.取締役欄及び総務部長欄の両方に押印
3.総務部長欄のみ押印(取締役欄に押印せず、社長など自分より上席に決裁を求める)

など、押印する人の意図が働いたことがあります(その人の拘りですね)





> 取締役が支社長を兼任することになり、支社長の権限だけでなく、取締役の権限も有すると思いますが、今までの支社長の権限付与書を作り直すに当り、取締役としての権限を支社長の付与書に追加するか、取締役の権限付与書は特にないので、支社長の付与書にただし書きで、「なお取締役としての権限に関しては今までどおりとする」などと入れるだけでよいのか、わからないので教えていただきたいと思います。
>
> 具体には5億までが支社長の権限だとすると、取締役は10億とか。
>
> 取締役の権限付与書は特になく、取締役付議事項および稟議決裁事項で具体的に決裁の基準は決められています。
>
> いかがなんでしょうか。
>

Re: 権限付与について

著者ぱらどっくすなびさん

2016年11月08日 10:40

ありがとうございます。

取締役としての権限を権限付与書なるものに、記載する場合(ふだんは支社長クラスだけ提出させている)ですが、通常ですと取締役の権限付与書などないのですが、支社長の権限付与書にただし書き記載するか、きちんと○○→金額○○までとか取締役の金額で書いておくかがわからないのですが。

Re: 権限付与について

著者hitokoto2008さん

2016年11月08日 12:02

> ありがとうございます。
>
> 取締役としての権限を権限付与書なるものに、記載する場合(ふだんは支社長クラスだけ提出させている)ですが、通常ですと取締役の権限付与書などないのですが、支社長の権限付与書にただし書き記載するか、きちんと○○→金額○○までとか取締役の金額で書いておくかがわからないのですが。


貴社の”権限付与書”なるものがよくわからないのですが…
私が記述している「社内決裁基準」と同質のものと思われます。
私のところでは「社内決裁基準一覧表」を策定して運用しておりました。
つまり、個別に権限付与するものでなく、管理職以上の者には全て「その取扱い権限範囲」がわかるものです。
貴社においては、「取締役の権限範囲」を取り決めていないように見受けられますが、社内決裁基準においては取締役といえども、その決裁権限範囲を取り決めておくべきことが必要と思われます。
したがって、一般的には、取締役もその一覧表によって職務を遂行(決裁)していくことになります。
決裁基準に沿って考えると、「但し書き」という手続きそのものがありません。

取締役の権限付与書は特にないので、

取締役が支社長の権限範囲をご存知ないのであれば、「支社長としての権限付与書」をそのまま取締役に渡して、後の判断はご自分で下せば良いのではないかと思います。
但し、その取締役が「役職を使い分け」しない限りは、意味はないと思いますけどね…

Re: 権限付与について

著者村の長老さん

2016年11月12日 16:27

内規として権限規定があるとは思いますが、実際に辞令のように交付することはあまり聞いたことがありませんでした。私が決定できる権限があるとすれば、合体せずにそれぞれの権限書を交付しますね

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