相談の広場
私共の会社では,育児・介護休業法の改正に伴い育児休業を1歳に達する年度末まで取得できるようになりました。また,有給休暇は年20日発生し,繰越分は最大で20日まで翌年度に持ち越せます。例えば,2006年の2月から育児休業に入り(この段階で有給休暇残が30日),2008年4月1日に復帰した場合の有給休暇の付与日数に関して,20日と40日どちらが妥当であるのか悩んでおります。産休・育休は出勤したものと見なさなければいけないという労基法の観点からいけば40日が妥当なのでしょうが,丸々出勤していない2007年度に有給休暇を付与したということにする必要もないかと思います。どちらが正しい処理なのかお答えよろしくお願いします。
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40日が妥当だと思います。
また、有給休暇とは、賃金の減額を伴うことなく労働の義務を免除するものです。従って、育児休業中は、労働者の申請によって労働を免除している期間なので、有給休暇の取得の余地がありません。しかし、育児休業は労働者の申請によって与えるものなので、申請がなければ労働の義務のある日という事になります。この日に有給休暇の取得の申請があれば、有給休暇を与えなければならないと思います。
従って、「付与する必要も無い」という訳でもないと思います。
また、「育児休業中は無給」としている会社では、有給休暇の扱いになれば有給ということになるので、大きな違いが出てきます。
育児休業中も、他の社員と同様に、有給休暇の付与の事務は行っていった方が良いと思います。
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