相談の広場
当社は、社員食堂で使える食券7,000円分を社員に配り、給与にて食事手当3,500円を支給し、7,000円を控除しております。(個人負担は、3,500円)
ところが、最近、非居住者が在籍することになり、同じように支給、控除するのですが、居住者は、源泉税の課税対象外になっていますが、非居住者も同じように課税対象外でよろしいでしょうか?
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> 当社は、社員食堂で使える食券7,000円分を社員に配り、給与にて食事手当3,500円を支給し、7,000円を控除しております。(個人負担は、3,500円)
> ところが、最近、非居住者が在籍することになり、同じように支給、控除するのですが、居住者は、源泉税の課税対象外になっていますが、非居住者も同じように課税対象外でよろしいでしょうか?
こんばんは。
税法の食事支給の源泉課税については居住・非居住は関係なく単に食事支給とありますので社員食堂を利用されるのであれば利用者全員が同じ処理で問題ないと思います。
とりあえず。
No.2594 食事を支給したとき
[平成28年4月1日現在法令等]
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5、平元直法6-1外)
> > 当社は、社員食堂で使える食券7,000円分を社員に配り、給与にて食事手当3,500円を支給し、7,000円を控除しております。(個人負担は、3,500円)
> > ところが、最近、非居住者が在籍することになり、同じように支給、控除するのですが、居住者は、源泉税の課税対象外になっていますが、非居住者も同じように課税対象外でよろしいでしょうか?
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>
> こんばんは。
> 税法の食事支給の源泉課税については居住・非居住は関係なく単に食事支給とありますので社員食堂を利用されるのであれば利用者全員が同じ処理で問題ないと思います。
> とりあえず。
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> No.2594 食事を支給したとき
>
> [平成28年4月1日現在法令等]
>
> 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
>
> (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
> (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
> この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
>
> (例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
> この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。
> したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
> なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
>
> (1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
> (2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
> また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
> なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
>
> (所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5、平元直法6-1外)
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