相談の広場
お世話になります。
年末調整、勤労学生について質問です。
学生アルバイトが申告の際に勤労学生に○を付けて提出してくる人がいるのですが
給与の年収金額が103万以上の者に対しては基礎控除以外に27万円の控除が受けられ、所得税がかからないという認識でした。
なので、年収予定が103万未満(扶養から外れたくない)の者は勤労学生の申請は意味がないと案内していたのですが、
給与の年収金額が100万以上、103万未満の者に対して100万以上だと住民税がかかるので、
勤労学生控除を申請し、基礎控除35万とさらに勤労学生控除26万を受けられ、
住民税がかからないのではと気が付きました。
結論、案内は年収予定100万円未満の者に対して、意味がないの案内が正しいのでは
ないかと思ったのですが、混乱してしまい確認させていただきたいです。
間違っている認識がありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
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> 年末調整、勤労学生について質問です。
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> 学生アルバイトが申告の際に勤労学生に○を付けて提出してくる人がいるのですが
> 給与の年収金額が103万以上の者に対しては基礎控除以外に27万円の控除が受けられ、所得税がかからないという認識でした。
> なので、年収予定が103万未満(扶養から外れたくない)の者は勤労学生の申請は意味がないと案内していたのですが、
> 給与の年収金額が100万以上、103万未満の者に対して100万以上だと住民税がかかるので、
> 勤労学生控除を申請し、基礎控除35万とさらに勤労学生控除26万を受けられ、
> 住民税がかからないのではと気が付きました。
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> 結論、案内は年収予定100万円未満の者に対して、意味がないの案内が正しいのでは
> ないかと思ったのですが、混乱してしまい確認させていただきたいです。
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> 間違っている認識がありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。
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> よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
勤労学生に該当しないのであれば源泉票に勤労学生欄にチェックを付けることは出来ないと思うのですが・・・・
住民税は源泉票を元に計算されますから源泉票に間違った内容を記載することは出来ないと思います。
住民税計算ですと一般的には給与控除65万+基礎控除33万で100万ではなく98万だと思いますが市町村によって異なりますので居住地の役所に確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
> > お世話になります。
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> > 学生アルバイトが申告の際に勤労学生に○を付けて提出してくる人がいるのですが
> > 給与の年収金額が103万以上の者に対しては基礎控除以外に27万円の控除が受けられ、所得税がかからないという認識でした。
> > なので、年収予定が103万未満(扶養から外れたくない)の者は勤労学生の申請は意味がないと案内していたのですが、
> > 給与の年収金額が100万以上、103万未満の者に対して100万以上だと住民税がかかるので、
> > 勤労学生控除を申請し、基礎控除35万とさらに勤労学生控除26万を受けられ、
> > 住民税がかからないのではと気が付きました。
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> > 結論、案内は年収予定100万円未満の者に対して、意味がないの案内が正しいのでは
> > ないかと思ったのですが、混乱してしまい確認させていただきたいです。
> >
> > 間違っている認識がありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。
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> こんばんは。
> 勤労学生に該当しないのであれば源泉票に勤労学生欄にチェックを付けることは出来ないと思うのですが・・・・
> 住民税は源泉票を元に計算されますから源泉票に間違った内容を記載することは出来ないと思います。
> 住民税計算ですと一般的には給与控除65万+基礎控除33万で100万ではなく98万だと思いますが市町村によって異なりますので居住地の役所に確認されてはどうでしょうか。
> とりあえず。
回答ありがとうございます。
住民税の基礎控除額は市区町村によって異なるのですね。
知りませんでした。
ありがとうございます。
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> > > 年末調整、勤労学生について質問です。
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> > > 学生アルバイトが申告の際に勤労学生に○を付けて提出してくる人がいるのですが
> > > 給与の年収金額が103万以上の者に対しては基礎控除以外に27万円の控除が受けられ、所得税がかからないという認識でした。
> > > なので、年収予定が103万未満(扶養から外れたくない)の者は勤労学生の申請は意味がないと案内していたのですが、
> > > 給与の年収金額が100万以上、103万未満の者に対して100万以上だと住民税がかかるので、
> > > 勤労学生控除を申請し、基礎控除35万とさらに勤労学生控除26万を受けられ、
> > > 住民税がかからないのではと気が付きました。
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> > > 結論、案内は年収予定100万円未満の者に対して、意味がないの案内が正しいのでは
> > > ないかと思ったのですが、混乱してしまい確認させていただきたいです。
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> > > 間違っている認識がありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。
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> >
> > こんばんは。
> > 勤労学生に該当しないのであれば源泉票に勤労学生欄にチェックを付けることは出来ないと思うのですが・・・・
> > 住民税は源泉票を元に計算されますから源泉票に間違った内容を記載することは出来ないと思います。
> > 住民税計算ですと一般的には給与控除65万+基礎控除33万で100万ではなく98万だと思いますが市町村によって異なりますので居住地の役所に確認されてはどうでしょうか。
> > とりあえず。
>
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 住民税の基礎控除額は市区町村によって異なるのですね。
> 知りませんでした。
>
> ありがとうございます。
>
こんばんは。追記です。
ネット情報ですが。。。。
◆住民税の場合
給与所得控除65万円は同様となっていますが、基礎控除が33万円となります。
さらに、住民税所得割の課税基準は総所得金額が35万円(お住まいに地域によって変わります)を超えなかった場合に課税されないというルールが有るため、
実際には、
「給与所得控除65万円+住民税所得割の課税基準35万円=100万円」
が住民税所得割が非課税になるラインとなります。
上記内容ですと基礎控除33万は変わりませんが所得割基準を採用されると35万となり100万までは住民税非課税となるとの説明になっています。
33万の基礎控除ベースか所得割ベースかにより住民税が非課税か課税かに分かれるのではと推測します。
また基準の所得割も35万なのか違うのかは市町村単位なのでしょうね
国税には控除基準は2つはありませんので住民税非課税基準の確認はされたほうが良いように思います。
とりあえず。
年末調整であっても、本人の申告ですから、
該当する限り、申告があればその通りに年末調整を行います。
あなたは、100万未満だから記入しなくていいよ。。とか
あなたは100万超えたから、申告してね。。という判断は、個々に行うものではないと思っています。
控除額が収入を上回っているとしても、それを理由に控除をつけないということはしません。
見落としていない、
しっかりと計算している
申告書どおり、、、
と、こちらがチェックすることも出来ます。
勤労学生にかぎりらず、扶養親族内のパートアルバイトの、生命保険料控除などもそのまま年末調整に反映させています。
以前、扶養内のパートさんが収入増で、納税が出てしまい、申告書に記載があるとかないとかで大問題になったことがあります。
その人Aさんは、、、
私より前にいた事務員さんに「はがきはいらないよ」と言われていた。。。とのこと。
そして、なぜ、今年だけ納税が出るのか?
はがきはいらないと言われていたから付けなかったのがなぜいけないのか?などなど、、、何度説明しても理解してもらえず。。。
色々確認したら、Aさんだけが、はがきを持ってこなくていいと言われていたらしく、、その理由も本人はよく理解していなかったようで、散々な目にあいました。
一応、年末調整であっても提出してもらう書類は「申告書」ですから、自ら判断して申告してもらうことが必要だと思います。
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