総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 sakusan さん
最終更新日:2016年11月20日 14:15
株式譲渡制限会社の譲渡の流れと、会社のするべき事について教えて下さい。株式譲渡承認請求受領→役会決議承認→承認通知→売買契約→株主名簿書替→登記変更。 以上の流れでよろしいでしょうか? また、企業として売買契約の際に売買契約書を第三者の立場で作成する必要があるのでしょうか?担保する証票としてあったら良い程度なのでしょうか? 譲渡人と譲受人がおり、会社役員が譲渡人、譲受人は第三者です。譲渡承認は役会決議が必要な旨を役会規程で定めています。
スポンサーリンク
著者トライトンさん
2016年11月21日 09:33
基本的に想定されている流れになります。 ただ、売買契約は譲渡人、譲受人間で行われ、会社が関与するものではないと思います。 また、株式売買で変更登記は必要ないと思います。結果として役員が退任するなら、必要になりますが、株式売買と直接関連するものではないと思います。
著者sakusanさん
2016年11月21日 10:49
> 基本的に想定されている流れになります。 > ただ、売買契約は譲渡人、譲受人間で行われ、会社が関与するものではないと思います。 > また、株式売買で変更登記は必要ないと思います。結果として役員が退任するなら、必要になりますが、株式売買と直接関連するものではないと思います。 ありがとうございました。総務初心者で、調べながらやっておりました。不明点が分かって良かったです。
2016年11月21日 11:29
何かありましたら、またここに投稿してください。 株式譲渡事務は何度も取り扱っており、以前は信託銀行を使っていましたが、今は自社で対応しています。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る