相談の広場
家賃支払や社労士等の方への報酬について、税務署提出用の法定調書作成に為、マイナンバーを収集しましたが、継続契約の場合は来年以降本人確認は必要なしとありますが、番号の確認についてはどうなんでしょうか。
従業員でも何名か個人番号の変更をした人がいるので、もし、変更したのに連絡がない場合、間違った番号を記載することになってしまします。
罰則はないようですが、変更の有無を確認するようにすべきでしょうか。
ご教示願います。
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マイナンバーは、例外的に変更(情報漏えい等で現状のマイナンバーが使えないなど)されます。これが今後どの程度発生するかによりますが、実務的には、いちいち毎年変更確認はしないことになるかと思います。
数件であれば、返信用封筒を入れたり、FAXで返信(変更の有無を)いただいたりすることも可能でしょう。変更あるときだけ連絡してもらい、変更なし=連絡不要、というお願いも可能でしょう。
数十件、数百件以上なら、こうした対応は困難です。マイナンバーの記載された帳票を官公庁に出したあと、そこから「該当なし」の連絡を受けてから、該当者に連絡して正しいマイナンバーを入手するしかないでしょう。
マイナンバー法では、本人確認だけでなく、番号が正しいかの確認義務もあります。これを正直にやりきろうとするのは無理があります。
コイズミさん ご返信ありがとうございます。
土日をはさんでしまい、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
たいへん参考になり、
ご教示通り「該当なし」の連絡後対応ということで話を進めていこうと思います。
どうもありがとうございました。
今後もご教示お願いいたします。
.> マイナンバーは、例外的に変更(情報漏えい等で現状のマイナンバーが使えないなど)されます。これが今後どの程度発生するかによりますが、実務的には、いちいち毎年変更確認はしないことになるかと思います。
> 数件であれば、返信用封筒を入れたり、FAXで返信(変更の有無を)いただいたりすることも可能でしょう。変更あるときだけ連絡してもらい、変更なし=連絡不要、というお願いも可能でしょう。
> 数十件、数百件以上なら、こうした対応は困難です。マイナンバーの記載された帳票を官公庁に出したあと、そこから「該当なし」の連絡を受けてから、該当者に連絡して正しいマイナンバーを入手するしかないでしょう。
> マイナンバー法では、本人確認だけでなく、番号が正しいかの確認義務もあります。これを正直にやりきろうとするのは無理があります。
いつかいりさん ご返信ありがとうございます。
土日をはさんでしまい、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り、タックスアンサー等にも目を通すように致します。
ありがとうございました。
今後ともご教示お願いいたします。
> 報酬支払い、家賃支払いなど、継続取引はわかりません。
>
> 従業員ですと、毎年扶養控除申告書等所定の書類に番号書かせるわけですから、本人確認のうち身元確認は初回にすんでおり、番号確認は毎回番号通知書等提示願い照合が基本です。
>
> でもそういった手間をはぶける措置を講じられますが、それでも、決められたこと(軽減措置)はして、たしかに番号かわってない、というエビデンスは残すことになります。
>
> タックスアンサー等、朝令暮改よろしく目を通してみてください。
>
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