相談の広場
『事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。』
妻が病気のため育児ができず、私(夫)が育休を取っています。
私の職場の就業規則は、育休明けの時短勤務について、
【保育所に入所する前提】となっています。
激戦区のため、保育所に入れない場合が
容易に想像できます。
その場合、家族や身内に見てもらうこととなりますが、
妻が病気のため無理をさせられません。
両親、義両親も同居ではなく、頼れる部分は限定的です。
育児休業法には、【短時間勤務などの措置を講じること】
と規定されています。
細かな除外規定はありません。
職場の規定には定めがありませんが、
私のようなケースの場合でも、
育児時短を認めてもらえるよう、育児休業法をもとに
話をすることは、可能でしょうか?
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> 職場の規定には定めがありませんが、
なんの定めがないか、不明ですが、
> 育休明けの時短勤務について、
> 【保育所に入所する前提】となっています。
これは不当です。法は「利用目的を限定する」ことを認めていません。限定できるのは法に列挙されかつ条件を満たした項目でしか許されません。
現行法(H22)での解説は36ページ(印字頁)を参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/01.html
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