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退職後の社会保険について

最終更新日:2016年12月27日 21:25

初めまして。よろしくお願い致します。

事情があり会社Aを11/26に退職しました。
20日締め日 28日払いです。

11/28には11/20まで働いた給料が普通通り銀行振り込みにて支払われました。
早退などしていた為、皆勤手当てが付かないはずなのに付いていて不思議でしたが
僅かな金額の為、気にしていませんでした。
11/21から11/26まで5日間働いた分の明細が自宅に12/27に郵送で届きました。
金額に問題はありませんでしたが社会保険健康保険厚生年金雇用保険住民税)が
引かれており、給料はわずか数千円でした。

11/29に会社Bに就職しました。
こちらは20日締め日の翌月20日払いです。
新しく貰った保険証には11/29に資格取得年月日となっています。
11/29から12/20までの分が1/20に支払われるのですが、その時に11月分と12月分の
2ヶ月分の社会保険が引かれると言われいたので納得していました。

問題はここからです。
会社Aには11/26まで在籍、 健康保険喪失日が11/27となっています。
11/20から11/26までAに在籍していた為丸々11月分の社会保険が引かれたのでしょうか?
会社Bには何度も確認していたので会社Aから11月分が引かれる事はないと認識していました。

私が無知なだけでしょうか?
これでは11月分が2重払いになるのではないでしょうか?
会社Aに確認するべきなのでしょうか?
それとも協会けんぽ
会社Bは、とりあえず会社Aに12月分の給料明細に書かれている社会保険はいつの分
なのか聞いてみてほしいと言われました。

会社Aはブラック企業なので関わりたくないのが本音です。
以前にもわざと給料を間違えて本人が申告するかしないか試し
申告しなければ会社が間違っていたと言い、翌月に差し引く会社なのです。
給料の間違いは日常茶飯事でした。

どうぞよろしくお願い致します。



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Re: 退職後の社会保険について

著者otope&okapeさん

2016年12月28日 09:55

私見です。

これは、会社(前職)に確認するしかナイ事案かと思います。
社保(健保・厚年)の控除は、会社によりまちまちですから。
11月分社保を11月分給与より控除するか、翌月の12月分給与にて控除するか。
きっと、状況から前職は後者なのかなと推測します。
で、現職は前者。
だから、結果11月分がダブって控除されるような形になった…。

あ、確認方法がありました。
前職で一番初めにもらった給与の明細書を見れば、確認取れるのでは?
そこで控除されているか、いないか…入社日との兼ね合いで、当月分を当月控除なのか、翌月控除なのか分かるのでは??

Re: 退職後の社会保険について

ご返信ありがとうございます。

11月分の給料(10/21~11/20まで)は10月分の社会保険ですよね?
12月分の給料(11/21~12/20 通常の期間です)(今回は11/21~11/26まで)は
普通?でしたら11月分の社会保険が控除されますよね?
(会社によりまちまちとは知らなかったので驚きました。)

月の途中での退職ですので11月分控除は現職で控除されるもの
と思っていましたので前職で控除は信じられませんでした。
前職で貰った明細は11月分給料で控除されています。(10月分控除だと思っていますが)

とても嫌ですが前職に問い合わせてみたいと思います。

お忙しい中、ご返信頂きありがとうございました。



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