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税務管理

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他会社の住民税について

著者 さやや さん

最終更新日:2017年01月17日 13:28

前職者が突然退職して、初めての処理をすることになり、右も左もわからない事だらけです。ご助言いただけると幸いです。

私はAという会社の関連会社のBで働いております。
今回、そこの税務関係の処理事務をすることになったのですが、
A会社の社員の方30名ほどにうちのB会社の会議等に出席してもらったりしており、
月額にして2,000円ほどの手当を現金支給しております。
その方たちの住民税についてのお尋ねです。

所得税乙欄処理にて差し引き、うちの会社Bで収めているようです。

住民税の処理なのですが、うちの会社Bで給与を払っている人たちと一緒に市へ給与支払報告書(個人別明細書)を提出しないといけませんよね?
A会社の方なのでそちらから給与が出て、そちらで年末調整等もちゃんと行われています。
うちの会社Bではその方たちの給与天引きができませんので、「普通徴収者」として提出すればよいのでしょうか?

また、普通徴収として提出した場合は本人宛に支払いをするような通知が行くのでしょうか?
人によっては1年間でお支払いした額が4,000円、という少額だったり、色々な市に住んでいたりして、それぞれ市別に報告書を提出しなければならなかったり、年に1度ですが、面倒だな・・・でもちゃんと報告しないといけないものだから・・・と悶々としております。

住民税の年間取得がいくら以下なら報告しなくてよいとかもあるのでしょうか?

何もわからず、しようとしている事が正しいのか考えが間違っているのかわかりません。
どなたか助けて下さい。。

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Re: 他会社の住民税について

著者人件費担当さん

2017年01月17日 14:42

こんにちは。
給与支払報告書についてですね。
今回のケースにおいて住民税の徴収方法についていえば、普通徴収
普通徴収切替理由は普B(他社で特別徴収する場合)を記載することとなります。

また、報告を省略出来る方法としては
退職者でかつ年間支払額が30万円以下とされています。
B社から本人へ直接「給与」として支払っているとなると、雇用期間退職日が定められていて、「退職している」ということが必要になります。

ちなみに、弊社ではそのようなケースの場合、給与としてではなく「報酬」として支給しており、支払報告書(市町村提出)ではなく支払調書(税務署提出)のみ発行、提出しております。

ご参考になれば。。

Re: 他会社の住民税について

著者さややさん

2017年01月17日 16:40

> こんにちは。
> 給与支払報告書についてですね。
> 今回のケースにおいて住民税の徴収方法についていえば、普通徴収
> 普通徴収切替理由は普B(他社で特別徴収する場合)を記載することとなります。
>
> また、報告を省略出来る方法としては
> 退職者でかつ年間支払額が30万円以下とされています。
> B社から本人へ直接「給与」として支払っているとなると、雇用期間退職日が定められていて、「退職している」ということが必要になります。
>
> ちなみに、弊社ではそのようなケースの場合、給与としてではなく「報酬」として支給しており、支払報告書(市町村提出)ではなく支払調書(税務署提出)のみ発行、提出しております。
>
> ご参考になれば。。


ご回答ありがとうございます。
今までも普通徴収扱いにして処理しており、各市へ提出をしているようですので、同じように処理してもよいという事でしょうか?

また別の方法として提案いただきました「報酬」として扱い、支払調書を税務署へ提出する方法ですが、

1.外交員、集金人、電力量計の検針員、プロボクサー、バー、キャバレーなどのホステスの報酬で、年間の合計金額が50万円を超える場合

2.競馬の賞金で75万円を超えている場合は、その年すべての支払金額を提出

3.プロ野球選手をはじめプロスポーツ選手の報酬契約金で、年間の合計が5万円を超える場合

4.弁護士や税理士への報酬、作家や画家への原稿料や画料、講演料で、年間の合計が5万円を超える場合

5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬50万円を超える場合

これに当てはまらない為に、ご提案いただいた処理ではやっていないようです。

面倒くさい(仕事なのでこんな言い方ダメですが・・・)ですが各市へそれぞれ普通徴収者として送付してみようと思います。

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