相談の広場
退職者の給与計算で健康保険料と厚生年金を2ケ月分差し引くと言うのを見たことがあるんですが。
2ケ月分差し引くのでしょうか、又理由を教えて下さい。
当社は前月26日から当月25日の当月28日払いです
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こんにちはたけちゃんさん。
返信させて頂きますね。
> 退職者の給与計算で健康保険料と厚生年金を2ケ月分差し引くと言うのを見たことがあるんですが。
健康保険と厚生年金の保険料は
資格喪失日の属する月の前月までかかります。
この資格喪失日というのは退職日の翌日になります。
つまり月末日に退職されますと退職月の保険料が
かかることになります。
通常、毎月の給与から控除している保険料は
前月分のものです。
そうしますと退職月の分を控除しようと思っても
翌月の給与から控除できませんから、退職月の給与から
控除するしかないわけです。
その為2ヶ月分差し引くことになるのです。
> 2ケ月分差し引くのでしょうか、又理由を教えて下さい。
>
> 当社は前月26日から当月25日の当月28日払いです
まず、当月の給与から差し引いた分はいつの月の
保険料なのか確認してみて下さい。
当月給与から当月分を差し引いているのであれば、
2ヶ月分差し引く必要はありません。
当月給与から前月分を差し引いているのであれば、
2ヶ月分差し引くことになると思います。
また、月末日退職の場合に締め日から退職日までの給与が
日割りで発生し、この分を翌月に支給されていると
思います。
ここから退職月の保険料を差し引こうとした場合、
例えば2月など月末までの日数が少ないような月では、
足りないようなことがあります。
その為、上記のような取り扱いでもよいかと思います。
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