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著者 れんれ さん
最終更新日:2017年01月20日 15:24
タイトル通り今月 1/15で70歳になる人の厚生年金の控除は 今月の給与から控除しないで良いのですか ちなみに20日締め25日払いです。 いままで給与からは前月分の保険料を控除しているので 今回の場合も1月25日支払までは控除し、2月25日支払から控除しないと 思ってましたが、月の途中で喪失す場合は当月から控除しないと どこかで見たので確認させて頂きました。 よろしくお願い致します。
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著者ユキンコクラブさん
2017年01月20日 17:13
整理させていただきます。 給与は、20日締め25日払い、、社会保険料は翌月徴収 1月25日に支払う給与からは12月分の社会保険料を控除するということでよろしいでしょうか? 1月15日に70歳を迎えられる従業員の社会保険料は、確認していただいた通り1月分の保険料徴収は不要です。 よって、1月分の保険料を控除する給与・・・翌月徴収なので2月25日に支払う給与から徴収しないということになります。 1月25日に支払う給与から控除するのは12月分であって、1月分でないので、、、、
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