相談の広場
最終更新日:2017年01月24日 14:21
60歳以降については継続雇用で65歳までは雇用すると現状の就業規則で定めておりますが、別途60歳以降の就業規則を作成し、その就業規則の中で60歳から雇用開始し定年を70歳と定めることは可能でしょうか?(期間を定めない雇用として見なされるでしょうか)
60歳までの働き方と60歳以降の働き方を変えるために検討しています。
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> 60歳以降については継続雇用で65歳までは雇用すると現状の就業規則で定めておりますが、別途60歳以降の就業規則を作成し、その就業規則の中で60歳から雇用開始し定年を70歳と定めることは可能でしょうか?(期間を定めない雇用として見なされるでしょうか)
> 60歳までの働き方と60歳以降の働き方を変えるために検討しています。
一般論として、複数の就業規則を策定するのは可能だと思います。
例えば、「正社員」と「パート社員」というような場合でしょうね。
ただ、60歳以降の年齢に限ってとなると…その就業規則間同士の合理性が問題になってくるのではないかと思われます。
既に60歳定年後の雇用が65歳まで義務付けられているわけですが、それとは別に70歳定年の就業規則を策定した場合、既存の60歳社員はどちらが適用されるのですか?
情報も不足していますので、もっとあれば、詳しい方のアドバイスが受けられると思いますよ。
> 一般論として、複数の就業規則を策定するのは可能だと思います。
> 例えば、「正社員」と「パート社員」というような場合でしょうね。
> ただ、60歳以降の年齢に限ってとなると…その就業規則間同士の合理性が問題になってくるのではないかと思われます。
> 既に60歳定年後の雇用が65歳まで義務付けられているわけですが、それとは別に70歳定年の就業規則を策定した場合、既存の60歳社員はどちらが適用されるのですか?
> 情報も不足していますので、もっとあれば、詳しい方のアドバイスが受けられると思いますよ。
ご教授有難うございました。
61歳以降の雇用(継続雇用者)と61歳以降の新規雇用者を新たな枠組みの就業規則及び給与規程等を作成したいと考えとります。
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