相談の広場
当社には企業内労働組合がありますが、専従者はおらず組合活動は常に業務時間外に行っており、そのぶんは組合から手当が支払われています。
今回、労組役員から相談があり、労働組合の上部団体の役員を兼任することになったため、月に数回業務時間内に抜けて組合活動をしたいとのことでした。
そのこと自体は問題ないのですが、賃金の取り扱いについて教えてください。
1.業務時間内の活動分を給与から減額し、その分を労組が本人へ補てんする
2.給与はそのまま全額支払い、業務時間内の活動分は会社から労組へ請求し、支払ってもらう
上記のどちらかにしようと話し合っています。
1案だと雇用保険料や所得税(所得税については労組側の手当から源泉徴収または確定申告しているかは不明です)が安くなり、標準報酬の算定も低くなると思いますが、なにか法的に問題が生じますか?
正直2案のほうが手続きとしては労使ともにラクにできそうですが、本人が支払う金額が安くなるのであれば1案で進めたいと思います。
また業務時間中の組合活動について、移動中などに労災が起きた場合の取り扱いがどうなるのかも教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
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