相談の広場
前職の退職日が3月15日、再就職先の入社日が3月1日という社員がおります。
在職期間が重複してしまいますが、気をつけなくてはいけないことがあれば教えて頂けますでしょうか。
就業規則的にはいずれの会社にも兼業の禁止などがなく、雇用保険については重複期間がみとめられないので、退職日前に手続きをせねばならないこと、しかし健康保険と厚生年金、労災については二重加入が可能であることは確認いたしました。
また、このように重複する期間が生じる場合、源泉徴収票の記載はどうすればよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 前職の退職日が3月15日、再就職先の入社日が3月1日という社員がおります。
> 在職期間が重複してしまいますが、気をつけなくてはいけないことがあれば教えて頂けますでしょうか。
> 就業規則的にはいずれの会社にも兼業の禁止などがなく、雇用保険については重複期間がみとめられないので、退職日前に手続きをせねばならないこと、しかし健康保険と厚生年金、労災については二重加入が可能であることは確認いたしました。
雇用保険について、なぜ、退職日前に手続するかがわかりません。他社の勤務と重複しようと、御社には影響はありません。退職日ですべての手続きをすればよいだけです。
御社に在職している期間は、御社の労働者であり、御社で雇用している限り、御社の雇用保険被保険者の対象となります。また、有給休暇は在職中でなければ付与することはできません。実際に退職していないのに、雇用保険のみ資格喪失することも出来ません。
よって、健康保険だろうと、厚生年金だろうと、雇用保険であっても、御社に在職している限り、御社の社員として取り扱い、退職日は、すべてにおいて、3月15日とするべきと思われます。
健康保険、雇用保険は、2重加入は可能ですが、、、
労災は2重加入ではなく、事業所毎の加入です。。。よって、他社の業務で怪我等をしても、御社の労災補償は一切受けられません。他社の労災補償のみとなります。
他社との関係は、他社と退職する労働者との問題です。
源泉徴収票は、御社の給与項目のみの記載で、他社の入社日を記載する箇所はありませんよ。
> ユキンコクラブさんの回答を質問者さんは間違った受け取り方をされているようです。
>
> ユキンコクラブさんは、当人の希望がどうであれ貴社の退職日にて処理すべきと言われています。私もそう思いますよ。
村の長老様
いつも、参考にさせていただいております。
補足ありがとございます。
説明が下手なうえ、文章能力の無いので、誤解を招くような記載がありましたら、ご指摘ください。
改めて
退職日を、健康保険と雇用保険と別々にする必要はありません。
既に退職日がきまっているのであれば、御社は、その退職日に合わせて手続きをするだけになります。。
ダブルワークの禁止等の規定がないのであれば、他社の就労や転職日を考慮する必要はありません。
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