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労務管理

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業務時間内の労組活動の賃金について

著者 なーなー さん

最終更新日:2017年01月25日 14:42

当社には企業内労働組合がありますが、専従者はおらず組合活動は常に業務時間外に行っており、そのぶんは組合から手当が支払われています。
今回、労組役員から相談があり、労働組合の上部団体の役員を兼任することになったため、月に数回業務時間内に抜けて組合活動をしたいとのことでした。
そのこと自体は問題ないのですが、賃金の取り扱いについて教えてください。

1.業務時間内の活動分を給与から減額し、その分を労組が本人へ補てんする
2.給与はそのまま全額支払い、業務時間内の活動分は会社から労組へ請求し、支払ってもらう
上記のどちらかにしようと話し合っています。

1案だと雇用保険料所得税所得税については労組側の手当から源泉徴収または確定申告しているかは不明です)が安くなり、標準報酬算定も低くなると思いますが、なにか法的に問題が生じますか?
正直2案のほうが手続きとしては労使ともにラクにできそうですが、本人が支払う金額が安くなるのであれば1案で進めたいと思います。

また業務時間中の組合活動について、移動中などに労災が起きた場合の取り扱いがどうなるのかも教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 業務時間内の労組活動の賃金について

著者村の長老さん

2017年01月26日 08:09

まず原則では「1」の取扱いがいいでしょう。「2」は問題ありです。

労組への利益供与、支配介入となりかねません。

ただこれが上部団体ではなく企業内労組の活動であれば、程度はありますが支配介入と扱われないことも多くあります。例えば春闘前に、会社側と労組執行役員数名が事前協議するなどの時間は賃金控除することなく業務中に行うことも可としています。

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