相談の広場
こんにちは。
1年間の所定労働日数をいつから数えれば良いのか悩んでいます。
私の会社では現在、みなし残業手当の導入を考えています。
みなし残業手当の試算をしようとしているところです。
そこで、ふと疑問に思ったのが、「年間所定労働日数っていつから数えるの?」です。
毎年1/1からでしょうか?
それとも4/1〜3/31?
でも、できれば会計年度にに合わせて11/1から10/31にしたい…。
いつからいつまでで数える、というのが法律で決まっているのでしょうか?
調べてみたのですが、これだ!という結果を見つけられず、相談させていただきました。
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いつかいりさん
ご回答、ありがとうございます。
決まりはないのですね。
確かに、毎年10月に確定させるのが、実務的にも良いような気がしております。
固定残業制の件、いたるところで耳にしますね。
余計なトラブルを生まないためにも今、しっかりと整備しておこうと思います。
> これといった決まりはありません。その都度変わるようでしたら、おかしいですし、就業規則で特定しておくことでしょう。
>
> たとえば年末年始の休日数が毎年変動するなら、その年間カレンダーが確定されるときを基準にされるのが一番です。11月が事業年度の開始でしたら、10月に確定される、という年間ルーチンでよろしいのではないでしょうか。
>
> 固定残業制はほうぼうで言われてるように、きちっとした規定と運用にのせないと、裁判になれば全否定されますので、穴のない規定を就業規則(支払規定)に載せられることです。
>
>
村の長老さん
ご回答いただき、ありがとうございます。
いつでもいいというのも、それはそれで悩むものですね。
確かに、賃金締切期間と合わせると処理しやすそうです。
幸い弊社は末締めなので、事業年度が始まる11月1日を起算日にして考えてみようと思います。
> 私なら、ということでよければ。
>
> いつかいりさんの回答のように、法的にはいつであってもいいんです。多くは1/1であったり4/1が多いと思うんですが、事務処理上の事を考えれば、そのどちらかの賃金締切期間の開始日がいいのではと。
>
> 例えば20日締めの会社であれば1/21とか3/21・4/21などがいいのではと。改めて計算する必要がないですからね。
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