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労務管理

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育児休業給付金の延長申請について

著者 hasshi さん

最終更新日:2017年02月06日 16:48

4月より復職予定の社員の育児休業給付金申請の延長が可能かご相談させていただきます。

出産日 4/2
育児休業終了日 4/1
復職希望日 4/10

4月より保育園の入園が決まったけれども慣らし保育期間が終わる4/10まで育児休業給付金の延長申請をしたいと相談を受けました。

ハローワークに問い合わせた所、4月以前の入所不承諾通知書を提出すれば4/1〜4/10までの延長が可能だと言われました。
因みにその社員の地区では3月の入園受付はしておらず、
3月の入所不承諾通知書は発行できないと言われているとのこと。

私は保育園の入園が出来ない人や病気で養育が困難な人等の
理由がある人のみが延長を認められると考えておりました。

給付金の延長申請が本当に可能なのか、なぜ可能なのか理由も含め教えていただきたいです。

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Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者nami23さん

2017年02月07日 09:15

よく似た案件なので。。

弊社では、
4月1日、保育園入園決定(よかった。。)
4月4日、育児休業終了。
4月5日、復帰予定でいましたが、
やはり 慣らし保育が最低2週間必要と保育園に言われたと、相談を受けました。
有給で消化・・とも思ったのですが、ハローワークに行ったついでに相談したら、
慣らし保育の期間と時間を保育園で書面にしてもらえれば、
その期間は、育児休業を延長できるとのことでした。

私も延長は、保育園に入園できなかった場合のみと思ってましたので、
よかったです。
あと、3月中の入園も相談したそうですが、やはり不可だったようです。

赤ちゃんが、しっかり保育園に慣れて、
安心してお母さんにもお仕事頑張ってもらいたいですね。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者hasshiさん

2017年02月08日 10:45

回答ありがとうございます。

本当によく似た案件ですね。

> 慣らし保育の期間と時間を保育園で書面にしてもらえれば、
> その期間は、育児休業を延長できるとのことでした。
最初にも書きましたが入所不承諾通知書が発行してもらえないそうなので、教えて頂いた内容の書面を保育園で発行してもらえないか本人に確認してもらいます。


折角復職してくれるのですからお互い気持ちよくスタート出来るよう調整しようと思います。



> よく似た案件なので。。
>
> 弊社では、
> 4月1日、保育園入園決定(よかった。。)
> 4月4日、育児休業終了。
> 4月5日、復帰予定でいましたが、
> やはり 慣らし保育が最低2週間必要と保育園に言われたと、相談を受けました。
> 有給で消化・・とも思ったのですが、ハローワークに行ったついでに相談したら、
> 慣らし保育の期間と時間を保育園で書面にしてもらえれば、
> その期間は、育児休業を延長できるとのことでした。
>
> 私も延長は、保育園に入園できなかった場合のみと思ってましたので、
> よかったです。
> あと、3月中の入園も相談したそうですが、やはり不可だったようです。
>
> 赤ちゃんが、しっかり保育園に慣れて、
> 安心してお母さんにもお仕事頑張ってもらいたいですね。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

> 本当によく似た案件ですね。
これは1歳未満の事例ではないでしょうか?


延長事由としては以下のとおりです。
【保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合】
とあります。

4月1日に入園が決まっているので、上記には該当しないと思われます。
よって、延長は不可とされるでしょう。


もし、これが1歳未満であれば、(例えば5月1日が誕生日)
当初4月5日に復帰を予定していて、
慣らし保育が4月15日までの為、それ以降の復帰であったとしても、
そもそも延長ではない為、復帰するまでは給付金を受給することができます。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者ユキンコクラブさん

2017年02月08日 13:45

> 4月より復職予定の社員の育児休業給付金申請の延長が可能かご相談させていただきます。
>
> 出産日 4/2
> 育児休業終了日 4/1
> 復職希望日 4/10
>
> 4月より保育園の入園が決まったけれども慣らし保育期間が終わる4/10まで育児休業給付金の延長申請をしたいと相談を受けました。
>
> ハローワークに問い合わせた所、4月以前の入所不承諾通知書を提出すれば4/1〜4/10までの延長が可能だと言われました。
> 因みにその社員の地区では3月の入園受付はしておらず、
> 3月の入所不承諾通知書は発行できないと言われているとのこと。
>
> 私は保育園の入園が出来ない人や病気で養育が困難な人等の
> 理由がある人のみが延長を認められると考えておりました。
>
> 給付金の延長申請が本当に可能なのか、なぜ可能なのか理由も含め教えていただきたいです。

育児休業の延長と、育児休業給付金の延長受給とは別々の制度だとお考えください。

育児休業給付金の延長受給の要件に
育児休業の申出に係る子について、保育所(注意3)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意2)後の期間について、当面その実施が行われない場合」
とされています。。

よって、4月1日により入園可能である場合は、保育園(市町村)から、保育園入園不可かつ、当面の間入園の実施をしないという証明が発行されないため、延長にかかる受給はできないと思います。

この、当面の間というのが厄介で。。。当面の間とは、どの程度かと聞いたことがありますが、
2週間程度ではだめだそうで、、、
また、2か月後に入園可能と証明がされている場合は、その期間も「当面の間」に該当しないそうです。。。結果不支給となっているとのこと。

>私は保育園の入園が出来ない人や病気で養育が困難な人等の理由がある人のみが延長を認められると考えておりました。

その通りなのですよ。。
だから、入所不承諾の証明書が提出できれば、、、ですから、現状では手続きはできませんよね。(入園が決まっているため・・・)
また、入所不承諾証明書は、1歳になる前までに発行してもらい、その不承諾とされる期間は1歳からの入所不可ですので難しいでしょう。
3月は、1歳になっていないので、証明書を添付しても延長受給はみとめられません。
だいぶ前ですが、同じような質問で回答したものです。
法改正がされていると思われますが、添付しておきます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-174217/

なお、育児休業の延長(1歳~1歳6か月)を認めることは全く問題ありません。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者nami23さん

2017年02月08日 16:16

つい先日、近くのハローワークで、慣らし保育の期間と時間が証明できたら延長できるので、
次回の申請時に保育園の書類を提出してください。と言われたのですが、、
給付があるのとないのでは、大違いですから、もう一度ハローワークに確認してみます。

ハローワークの担当してくれた方は、もちろん1才を過ぎていることは、承知していました。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

>もちろん1才を過ぎていることは、承知していました。
もともと、延長していたのではないでしょうか?


>4月1日、保育園入園決定(よかった。。)←この時点ですでに延長中ではないでしょうか?


Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者nami23さん

2017年02月08日 17:15

いえ、

4月6日 出産日
4月4日 育児休業終了
4月5日 復帰予定でした。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

失礼しました。


> 4月6日 出産日
> 4月4日 育児休業終了
> 4月5日 復帰予定でした。
かなりレアなケースかと思われます。
ラッキーです。
他のハローワークでは延長されない場合がほとんどだと思います。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者nami23さん

2017年03月02日 14:50

昨日、別件でハローワークに行ったので、窓口で再確認しました。

担当部署の方が3人でいろいろ調べてくれたのですが、
結局、後日連絡します・・・となりました。

育休中の方には、育休延長に向けて、
保育園に預かり保育の証明書を作成してもらうように連絡済みなのに、、

トホホ です。残念


Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者プロを目指す卵さん

2017年03月03日 22:12

> 出産日 4/2
> 育児休業終了日 4/1
> 復職希望日 4/10
>
> 4月より保育園の入園が決まったけれども慣らし保育期間が終わる4/10まで育児休業給付金の延長申請をしたいと相談を受けました。
>
> ハローワークに問い合わせた所、4月以前の入所不承諾通知書を提出すれば4/1〜4/10までの延長が可能だと言われました。
> 因みにその社員の地区では3月の入園受付はしておらず、
> 3月の入所不承諾通知書は発行できないと言われているとのこと。
>
> 私は保育園の入園が出来ない人や病気で養育が困難な人等の
> 理由がある人のみが延長を認められると考えておりました。
>
> 給付金の延長申請が本当に可能なのか、なぜ可能なのか理由も含め教えていただきたいです。


今回のケースで、育児休業給付金の支給の是非についてハローワークが迷うのは、4月9日までの休業が育児休業に該当するか否か迷った場合です。その様は場合、ハローワークは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ照会することがあります。労働局が育児休業に該当しないと回答すれば、恐らくハローワーク育児休業給付金を支給しないでしょう。
従って、育児介護休業法の育児休業に該当するか否か私なりに調べました。結論から申し上げるならば、育児休業には該当しないと思われます。
子の出生日が4/2ですから、4/1に子は1歳に達し、この日に1歳までの育児休業は終了します。4/9まで更に育児休業をしたいのであれば、改めて1歳6カ月までの育児休業を申し出る必要がありますが、ユキンコクラブさんの回答にもありますように、1歳6カ月までの育児休業をするには、4月からの保育についての保育園の不承諾が条件です。
ところが、今回のケースは4月から保育園で預ってもらえる=不承諾ではない のですから1歳6カ月までの育児休業の条件を満たしていませんから、4/2以降育児休業をすることは、育児介護休業法の定めからするとできません。
もっとも、会社が法の定めを上回る制度を設けていれば、育児休業とすることは可能ですが、その場合は社内規則に明文化して周知しておく必要があります。明文化し周知していなければ、法を上回る制度であることを対外的に主張するのには無理が有ります。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者ユキンコクラブさん

2017年03月04日 08:57

> つい先日、近くのハローワークで、慣らし保育の期間と時間が証明できたら延長できるので、
> 次回の申請時に保育園の書類を提出してください。と言われたのですが、、
> 給付があるのとないのでは、大違いですから、もう一度ハローワークに確認してみます。

こちらは、4月5日まで育休可能(4月6日誕生日)。。。の場合
4月1日からの育児休業延長手続きにはなりません。
会社側からみれば、4月1日から保育園入所のため、育休終了で職場復帰と閑雅てもよいですが
給付金の支給要件は、1歳未満において、保育園入所うんうんはありませんので、
4月4日までは、ならし保育期間であっても育児休業中(本来の休業)であれば、延長ではなく、本来の育児休業給付金の受給が可能。。。と思われます。
(誕生日月の端数日支給)
よって、1歳までの育児休業給付金の受給になるかと。

> ハローワークの担当してくれた方は、もちろん1才を過ぎていることは、承知していました。

最初の質問者様の件は、
誕生日4月2日。育児休業終了は4月1日。。。
4月1日より保育園入園可能。。。

1歳までの育児休業給付金の受給要件と、1歳を超えてからの育児休業給付金延長受給要件とは異なりますので、再度ご確認ください。。

Re: 育児休業給付金の延長申請について

著者nami23さん

2017年03月08日 17:15

ハローワークより、電話がありました。

やはり、皆さんのいう通り、・・・延長できなかったそうです。

慣らし保育が終わるまで、欠勤にするか、有給消化にするか、
相談することになりました。

早めに間違いが分かり、確認できてよかったです。
ありがとうございました。

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