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労務管理

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雇入れ時健康診断の結果による就業形態変更

著者 環境&衛生 さん

最終更新日:2017年02月10日 16:16

いつも参考にさせてもらっています。

新しく従業員雇用するため、雇入れ時の健康診断を実施しましたが、その結果、とある疾病が見つかりました。
本来は週5日勤務の正社員として雇用する予定だったのですが、業務が重労働のため、とても勤まらないと考えています。
そこで、この健康診断の結果を理由にパート従業員への変更を検討しています。
このような、健康診断の結果を理由とした就業形態の変更は法的に認められるのでしょうか。
もし認められるとしたら、根拠となる法律や通達等はありますか。
アドバイスをお願いします。

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Re: 雇入れ時健康診断の結果による就業形態変更

著者村の長老さん

2017年02月11日 10:26

雇い入れた後に実施する健診を雇入時健診と言います。よって、既に雇用契約は成立しており「労働条件通知書」も交付されているのではと推測します。それを健診結果による変更を申し出るのですから、通常の変更手続きを採ることになるでしょう。ただその結果とパートへの変更に合理性があるかどうかが問われるとは思いますが。これについては産業医の意見も重要です。

Re: 雇入れ時健康診断の結果による就業形態変更

著者環境&衛生さん

2017年02月14日 10:37

お返事ありがとうございます。確かに産業医の意見は大切ですね。産業医とも相談しながら話を進めていきたいと思います。

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