相談の広場
初投稿します。派遣会社の事務をしています。教えてください。
(1)契約満了で退社する社員が有給休暇の申請をしてきました。ただ、退職日(契約満了日)が4/5で、有給付与日が4/1でした。その場合、繰越分と退職日までの4日を合わせた分のみでいいと思うのですが、どうなのでしょう?退職日から有給の残日数の不足分を再度契約しなおして残日数すべてを消化できるようにしたほうがよいのでしょうか?
(2)転職を理由に今月末で退社する社員がいます。有給休暇の申請をしました。しかし来月からすぐに転職先へ勤務するようなのです。しかし、今月の勤務は決まっていて、有給を使用するとなると派遣先にめいわくをかけることになってしまします。この場合は、残日数分の有給を消化手当みたいな形で付与しないといけないものなのでしょうか?有給の買取は認められていない旨を本人にも伝えたのですが、『だったら、日数分休む!』と言われてしまいました。なにかよい方法はありませんか?
スポンサーリンク
1) 4月1日に法定どおりの有給休暇が発生し、繰越分と併せて有給休暇の取得可能日数があるが、4月5日に退職の際、未消化分の権利は消滅します。
例えば繰越が5日で、新規発生分が11日あったなら、4月1日には16日分ある。ここで4月2日から5日までに4日消化したとしても、4月5日の退職とともに未消化の12日分は消滅(失効)します。設問にある「繰越分と退職日までの4日を合わせた分のみでいいと思う」との考え方は、実際に時期指定できる日数が4日しかないことからの逆算的な考え方であって、法的に4日だけとする根拠がありません…お気持ちはわかるんですけどね☆ さらに極論で考えると、4月5日の退職日も契約延長で延びたり、労働者自身が予想外の理由でそれ以前に退職する可能性もゼロではありません。
2) 年次有給休暇の買上げについては、事業主にとっては法的な義務ではなく、労働者からのお願いに応じるか否かです。本件ではうまく説得するか、手当を支払って出勤してもらうか、休みを与えて代替要員を用意するか…交渉次第です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]