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労務管理

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退職日の3日前に有給付与日が発生

著者 okiyu さん

最終更新日:2007年04月05日 14:24

初投稿します。派遣会社の事務をしています。教えてください。
(1)契約満了で退社する社員が有給休暇の申請をしてきました。ただ、退職日契約満了日)が4/5で、有給付与日が4/1でした。その場合、繰越分と退職日までの4日を合わせた分のみでいいと思うのですが、どうなのでしょう?退職日から有給の残日数の不足分を再度契約しなおして残日数すべてを消化できるようにしたほうがよいのでしょうか?
(2)転職を理由に今月末で退社する社員がいます。有給休暇の申請をしました。しかし来月からすぐに転職先へ勤務するようなのです。しかし、今月の勤務は決まっていて、有給を使用するとなると派遣先にめいわくをかけることになってしまします。この場合は、残日数分の有給を消化手当みたいな形で付与しないといけないものなのでしょうか?有給の買取は認められていない旨を本人にも伝えたのですが、『だったら、日数分休む!』と言われてしまいました。なにかよい方法はありませんか?

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Re: 退職日の3日前に有給付与日が発生

著者まゆち☆さん

2007年04月07日 21:26

1) 4月1日に法定どおりの有給休暇が発生し、繰越分と併せて有給休暇の取得可能日数があるが、4月5日に退職の際、未消化分の権利は消滅します。

 例えば繰越が5日で、新規発生分が11日あったなら、4月1日には16日分ある。ここで4月2日から5日までに4日消化したとしても、4月5日の退職とともに未消化の12日分は消滅(失効)します。設問にある「繰越分と退職日までの4日を合わせた分のみでいいと思う」との考え方は、実際に時期指定できる日数が4日しかないことからの逆算的な考え方であって、法的に4日だけとする根拠がありません…お気持ちはわかるんですけどね☆ さらに極論で考えると、4月5日の退職日契約延長で延びたり、労働者自身が予想外の理由でそれ以前に退職する可能性もゼロではありません。

2) 年次有給休暇の買上げについては、事業主にとっては法的な義務ではなく、労働者からのお願いに応じるか否かです。本件ではうまく説得するか、手当を支払って出勤してもらうか、休みを与えて代替要員を用意するか…交渉次第です。

Re: 退職日の3日前に有給付与日が発生

著者okiyuさん

2007年04月10日 11:29

お返事遅くなりもうしわけございません。
お教えいただきアリガトウございます。確認なんですが、有給の買取は違法ではないという解釈でよろしいのでしょうか?

Re: 退職日の3日前に有給付与日が発生

著者まゆち☆さん

2007年04月10日 22:54

年次有給休暇の買上げの予約をして、法定未満の付与日数とすることは不可(昭和30.11.30 基収4718)。

 ただし法定を超える年次有給休暇についてはその法定超過分につき、法39の規定に拠らず労使間で定めて差し支えない(昭和23.3.31 基発513、昭和23.10.15 基収3650)

 よって退職時については買上げ可となります。

Re: 退職日の3日前に有給付与日が発生

著者okiyuさん

2007年04月13日 11:12

お礼がおそくなりまして・・・
ありがとうございました。誤って覚えていたので、大変勉強になりました。

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