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賞与の社会保険料、再度計算し直しが必要で困っています

著者 新人総務・給与・人事担当 さん

最終更新日:2017年02月22日 12:16

この度初めて質問させていただきます。

平成28年12月に社会保険の任意適応を受けました
正式な許可がおりたのが12月20日頃であったため
12月10日支給の賞与から社会保険の控除ができておりません。

現在3月10日支給の給与で12月賞与社会保険の控除を検討しておりますが
その場合は、12月の所得税が違うことになるため処理方法が分からずの状態です

現在 3月10日支給の給与から12月の社会保険料と12月の差額の所得税を計算して
出そうかと考えています

よろしくお願い致します

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Re: 賞与の社会保険料、再度計算し直しが必要で困っています

著者tonさん

2017年02月22日 21:59

> この度初めて質問させていただきます。
>
> 平成28年12月に社会保険の任意適応を受けました
> 正式な許可がおりたのが12月20日頃であったため
> 12月10日支給の賞与から社会保険の控除ができておりません。
>
> 現在3月10日支給の給与で12月賞与社会保険の控除を検討しておりますが
> その場合は、12月の所得税が違うことになるため処理方法が分からずの状態です
>
> 現在 3月10日支給の給与から12月の社会保険料と12月の差額の所得税を計算して
> 出そうかと考えています
>
> よろしくお願い致します


こんばんは。私見ですが。。。
12月ですとすでに年末調整が完了していると思いますがいかがでしょう?
社会保険料は不足分として3月から控除されても問題ない・・・というか控除するよりないと思いますが12月・・・昨年の所得税まで考慮する必要はないと思います。
保険料自体今年度の控除ですから所得税は前年度は保険料控除の無い状態での年調・税額確定でいいのではと思います。
保険料は本人負担が必要ですから3月控除、所得税は支給が前年度の為考慮無しでいいと思います。
自分が対応するとしたらそうしますね。
とりあえず。

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