相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務委託のスタッフ名

著者 なな2017 さん

最終更新日:2017年03月19日 01:13

こんにちは。アドバイス頂ければと思います。
先日、海外の本社より規定により、業務委託(Sub-contractor)の契約会社名と、その契約会社のうち当社に関係するスタッフ全員の名前や年齢、性別、個人の連絡先や住所等の個人情報を提出するように言われました。私の理解では、これは違法なのだと思っていますが、そのものに関する情報が見つからず、
できれば法律を根拠に説明を海外の本社にしたいと思いますのでアドバイス頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 業務委託のスタッフ名

著者hitokoto2008さん

2017年03月19日 11:48

国内と海外では、やはり取り扱いも通常より注意すべきでしょうね。
個人情報保護の観点からいえば…
1.業務外目的への利用禁止、
2.業務上必要なだけの個人情報の収得
3.個人情報の管理(廃棄を含めて)

まず、
>その契約会社のうち当社に関係するスタッフ全員の名前や年齢、性別、個人の連絡先や住所等

とありますが、その取得すべき個人情報の内容が本当に必要なことなのか、不要なことなのか吟味すべきでしょう。
年齢は未成年か成年だけで十分ですし、性別も不要だと思います。スタッフ全員でなく、責任者だけでよいのではないか?
そして、そのスタッフ全員の個人情報を海外の本社が必要とする目的ですね。
個人情報が漏れた場合を想定して、海外本社で直接、当該本人と訴訟を想定しているのか?
また、その身元を調べて、貴社との情報取り扱い者としての適格性を調べようとしているのか?定かでありません。
なお、原則、同じ会社内であっても、それぞれの部署が収得した個人情報は他の部署に開示できませんし、すべきことではありません。
会社全体としてその個人情報を共有するならば、その旨本人に承諾を得ないとならないと思います。
既に、業務委託先のスタッフの個人情報を収得されているのかどうかわかりませんが、海外本社への個人情報の開示については、相談者さんが業務委託先に改めて了解を得ることが必要でしょうね。
個人情報保護法は国内法ですから、海外では適用されないでしょうが、当然海外でもそれに見合った別法があると思われます。
ただ、本質は同じでしょうが、具体的な取り扱いは異なるかもしれません。
仮に、海外本社にそのような規定があったとしても、適用される法律は当該国の法律に基づくわけですから、そこの違いをどのように埋めるか?という問題は残ります。
後、個人情報の提供を拒否された場合、会社として業務委託契約を解除するのか?そういう問題も発生するのではないでしょうか?




> こんにちは。アドバイス頂ければと思います。
> 先日、海外の本社より規定により、業務委託(Sub-contractor)の契約会社名と、その契約会社のうち当社に関係するスタッフ全員の名前や年齢、性別、個人の連絡先や住所等の個人情報を提出するように言われました。私の理解では、これは違法なのだと思っていますが、そのものに関する情報が見つからず、
> できれば法律を根拠に説明を海外の本社にしたいと思いますのでアドバイス頂ければ幸いです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP