相談の広場
いつも大変お世話になっております。
皆様のご意見を伺いたく、ご相談させて頂きます。
現在パート社員は事務的な業務を行うものと、単純作業を行うものの2パターンおります。
これまでは、通算した最長の契約期間は5年間のみとしておりましたが、事務的な業務については、短時間しか働けなくても優秀な人材がおりましたので、パート社員にも無期転換(定年60歳・再雇用65歳)を導入しました。
但し、単純作業についてはすでに60歳を超える高齢の方が多く、無期転換はせずに通算5年での満了で考えておりました。
今回、単純作業を行う60歳を超えた社員がもうすぐ通算5年になるのですが、人格も業務能力も高く、現場からは継続させたいとの意向がありました。
このような場合、就業規則において
無期転換についてはこのまま60歳定年・再雇用65歳は継続(記載)したまま
新たに、契約期間はいかなる場合も70歳を超えることはない。という条文を記載し、
2段構えというものは有効なのでしょうか?
単純に再雇用70歳にすれば済む話かもしれませんが、他の雇用形態との兼ね合いで、
原則は無期雇用者は60歳定年・再雇用65歳は維持したいと考えております。
このような記載では、別の者がもし無期転換で再雇用65歳に達した場合、「70歳まで働けるのではないか?」というような争いが起きないかも懸念しております。
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何か有期雇用の待遇と、無期雇用の待遇が交錯しているような。
原則、定年は無期雇用の、再雇用は一般に有期雇用であてがうとの前提で記述を続けます。
有期雇用者が、有期雇用期間中に無期転換権を得て、行使したとします。そうすると、その有期雇用の満了日の翌日から、はれて無期雇用の身分となります。翌日時の年齢Aが何歳かで、おおきく待遇が違ってきます。
すでに60歳超えている、ということですので、Aが定年未満歳であれば、無期雇用の定年が適用されるものが、すでにA:60歳に達して定年の機構がはたらかないのであれば、無期雇用者にして定年廃止した企業にお勤めと同等の境遇になります。
契約期間いかなる場合も70歳がどうの、再雇用70歳限度、とかいてもそれは有期雇用のでしょうから、定年の年齢に到達あるいは過ぎた翌日時点に無期転換した人には馬に念仏でしょう。ですので、前に話題にした70歳第二定年とする、といった方策をたてるしかないかと。しかしその第二定年も今後続出する幾多の裁判を経て否定される公算もあります。
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