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著者 かつし さん
最終更新日:2007年04月09日 14:42
解雇扱いとなると聞いたことがあるのですが ということは、解雇手当も支払う必要があると いうことでしょうか?
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年04月09日 19:46
労基法21条により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者については、解雇予告が適用されません。 その場合は、予告せずに解雇することが可能です。 しかし、2ヶ月の期間を超えて使用された者を解雇する際は、事前に解雇予告しなければなりません。 契約更新を繰り返したとなると、少なくとも30日前に解雇予告する必要があります。 もし、解雇予告をせずに解雇するならば、当該労働者に解雇手当を支払わなければなりません。
著者かつしさん
2007年04月10日 14:01
> 労基法21条により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者については、解雇予告が適用されません。 > その場合は、予告せずに解雇することが可能です。 > > しかし、2ヶ月の期間を超えて使用された者を解雇する際は、事前に解雇予告しなければなりません。 > > 契約更新を繰り返したとなると、少なくとも30日前に解雇予告する必要があります。 > > もし、解雇予告をせずに解雇するならば、当該労働者に解雇手当を支払わなければなりません。 →ご回答ありがとうございました。。。
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