相談の広場
いつも勉強させて頂いています。製造業です。この度、販売の不振により生産量を減らす事になり、従業員(時給)に4カ月の間、1日8時間労働を7時間にしてもらうことになりました。この場合は1日の6割以上を支払うことになるので、休業補償はしなくていいと伺いました。ただ従業員から1日1時間を減らすのではなく、まとめて休みたいと言われました。1日1時間=1カ月約20時間となり、まとめると2.5日の休みになります。この場合、2.5日に対して休業補償が発生するのでしょうか? またひと月最低20時間の就業短縮をお願いしていますが、従業員都合で全労働日の6割以上になった場合、どこまで補償をすればいいのでしょうか?ご指導宜しくお願い致します。
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労基法で定める6割以上の補償は最低限のものです。
操業時短(会社都合)による残り4割負担は民事上免れないものですね。
基本的には10割支払う必要があります。
その残りの4割については、労使が合意して休みにすることは可能ではないかと思います。
後は、時短も含めて、補償については雇用助成金もあったと思いますが、そのあたりは詳しく知りません。
> いつも勉強させて頂いています。製造業です。この度、販売の不振により生産量を減らす事になり、従業員(時給)に4カ月の間、1日8時間労働を7時間にしてもらうことになりました。この場合は1日の6割以上を支払うことになるので、休業補償はしなくていいと伺いました。ただ従業員から1日1時間を減らすのではなく、まとめて休みたいと言われました。1日1時間=1カ月約20時間となり、まとめると2.5日の休みになります。この場合、2.5日に対して休業補償が発生するのでしょうか? またひと月最低20時間の就業短縮をお願いしていますが、従業員都合で全労働日の6割以上になった場合、どこまで補償をすればいいのでしょうか?ご指導宜しくお願い致します。
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