相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則の閲覧について

著者 初心美 さん

最終更新日:2017年04月26日 09:41

いつも勉強させていただいております。
就業規則の改正をします。
従業員9名の会社なので創業当時から10年近く就業規則がなかったそうなのですが、数年前に何かの助成金の申請のため、就業規則を作ったそうです。(私が入社する前)従業員就業規則があることも知らされてない状態でした。
労務管理の見直しの一環として就業規則を改正し従業員にも閲覧できるようしたいのですが、改正前の就業規則も閲覧できるようすべきでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 就業規則の閲覧について

著者ぴぃちんさん

2017年04月26日 12:47

こんにちは。
就業規則を作成しているのであれば、九人以下であれば届け出る必要はありませんが、就業規則であればそもそも周知させる必要があります。

労働基準法
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、~(略)~を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。



> いつも勉強させていただいております。
> 就業規則の改正をします。
> 従業員9名の会社なので創業当時から10年近く就業規則がなかったそうなのですが、数年前に何かの助成金の申請のため、就業規則を作ったそうです。(私が入社する前)従業員就業規則があることも知らされてない状態でした。
> 労務管理の見直しの一環として就業規則を改正し従業員にも閲覧できるようしたいのですが、改正前の就業規則も閲覧できるようすべきでしょうか?

Re: 就業規則の閲覧について

著者初心美さん

2017年04月27日 09:48

ぴいちんさんありがとうございます。

改正した就業規則と、もともとあった就業規則と両方掲示する必要ありますか?
それとも、新しいものだけでよいのでしょうか?

労働時間や手当について改正しております。(従業員に不利になる変更ではありません)

Re: 就業規則の閲覧について

著者ぴぃちんさん

2017年04月27日 12:46

両方あれば変更された部分はわかるでしょうが、有効となるのは、新しい就業規則になりますので、有効な就業規則であればよいかと考えます。



> ぴいちんさんありがとうございます。
>
> 改正した就業規則と、もともとあった就業規則と両方掲示する必要ありますか?
> それとも、新しいものだけでよいのでしょうか?
>
> 労働時間や手当について改正しております。(従業員に不利になる変更ではありません)

Re: 就業規則の閲覧について

著者初心美さん

2017年04月28日 09:57

ぴいちんさん ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP