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著者 まりまりこ さん
最終更新日:2017年05月01日 19:54
建設の会社をしています。従業員もいます。 労災関係は労働組合に委託しており、現場の労災と、倉庫事務所の労災の番号をとり、主人は、それぞれ事業主特別加入をしています。 事務は私(家内、役員)が1人でしているのですが、この場合、私は 倉庫、事務所の労災に特別加入できるのでしょうか。 事務組合の方も、慣れない方のようで、説明を聞いてもよくわかりませんでした。 加入できなければ、私に対しての労災保険はないという意味で考えるとよいのでしょうか。よろしくお願いします。
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著者村の平民さん
2017年05月01日 23:22
労働組合が「労働保険事務組合」をしているのでしょうか。それとも、これは別のことですか。 いずれにしても、加盟している組織に聞くべきです。その組織が現実に手続きをするのですから。他の無関係なものには一層不明な事柄です。 その組織がやはりダメならば、労働局に聞くべきでしょう。特別加入は労働局の認可範囲です。事務組合には決定権はありません。 社長が2つの特別加入をしていると読めますが、そんなことができるのでしょうか。私の知識の範囲を超えます。
著者まりまりこさん
2017年05月03日 01:09
michio様 ありがとうございます。 労働組合ではなく、労働保険事務組合でした。 そうですね、労働局に聞いてみるのがよいですね。 労働保険は難しいですね、 ありがとうごさいました。
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