相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約期間の更新を繰り返すと。。。

著者 かつし さん

最終更新日:2007年04月09日 14:42

解雇扱いとなると聞いたことがあるのですが
ということは、解雇手当も支払う必要があると
いうことでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 契約期間の更新を繰り返すと。。。

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月09日 19:46

労基法21条により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者については、解雇予告が適用されません。
その場合は、予告せずに解雇することが可能です。

しかし、2ヶ月の期間を超えて使用された者を解雇する際は、事前に解雇予告しなければなりません。

契約更新を繰り返したとなると、少なくとも30日前に解雇予告する必要があります。

もし、解雇予告をせずに解雇するならば、当該労働者に解雇手当を支払わなければなりません。

Re: 契約期間の更新を繰り返すと。。。

著者かつしさん

2007年04月10日 14:01

> 労基法21条により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者については、解雇予告が適用されません。
> その場合は、予告せずに解雇することが可能です。
>
> しかし、2ヶ月の期間を超えて使用された者を解雇する際は、事前に解雇予告しなければなりません。
>
> 契約更新を繰り返したとなると、少なくとも30日前に解雇予告する必要があります。
>
> もし、解雇予告をせずに解雇するならば、当該労働者に解雇手当を支払わなければなりません。

→ご回答ありがとうございました。。。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP