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著者 おりーぶ さん
最終更新日:2007年04月09日 18:24
先日病気のため退職しました。現在、傷病手当金の申請を会社にしてもらっているところです。 会社から離職票等はいただきましたので、ハローワークに行って現在治療中のため受給の延期をお願いしようかと思ったのですが、教えていただきたいことがあります。 傷病手当金の申請が出てからハローワークに行っても問題ないですか?3/15に退職した場合、いつまでに失業手当の申請をしたら受給できますか? 回答のほど、よろしくお願いいたします。
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著者Mariaさん
2007年04月10日 12:29
失業手当金の受給申請ではなく、受給期間延長手続きのご質問ということでよろしいですよね? 受給延長は、労務に服せない期間が30日を超えた場合、その翌日から1ヶ月の間に手続きできます。 おりーぶさんは退職時点で労務不能な状態ですので、離職した日の翌日から30日を超えた日から1ヶ月が手続きできる期間です。 つまり、退職日が3/15でしたら、4/15から1ヶ月の間が延長手続きができる期間になります。
著者おりーぶさん
2007年04月10日 14:01
Mariaさま 度々ご回答いただき、ありがとうございます。 4/15以降にハローワークに行ってきます。 その際には、離職票等の退職時にもらった書類と印鑑だけ持参すればいいのでしょうか?医師の証明書は必要ですか?
2007年04月11日 11:35
妊娠で延長する際は母子手帳などを提示させられるようですので、傷病の場合は診断書が必要かもしれません。 具体的な手続きについては詳しくないので、ハローワークに問い合わせてみたほうが確実だと思います。
2007年04月11日 20:27
ありがとうございました! ハローワークに問い合わせてみます。
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