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請書が戻ってこない

最終更新日:2017年06月03日 08:40

お願いします。
ある 小さな工事を依頼しました。
1万円を少し超える工事です。
発注書と発注請書を郵送して
請書に 社名印鑑 収入印紙(消印)
を貼って 郵送で送り返すように お願いしたのですが
戻って来ません。
だが 工事は終わり 請求書が届きました。

この場合 支払いを済ますと
相手方は 請書の返送は不要ですか?

契約は成立してるので 工事も終わってます。

収入印紙を貼った 請書がない場合
罰則を受けるのは 発注した会社か 請けて収入印紙を
貼って 郵送しなかった 下請けの会社か どちらですか。

請書を 印刷したから まずいのですか?
メールに添付して 送信した場合は 収入印紙は
要らないと書いてあるが

郵送を済ましてるので 請書の返送は
し続けなければ いけないのですか?

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Re: 請書が戻ってこない

著者ぴぃちんさん

2017年06月03日 11:36

これまでのやり取りまでは判断できないのですが、

> 契約は成立してるので 工事も終わってます。

契約の成立は何をもって契約の成立していますか?

記載の内容ですと、相互に契約書を締結する方法ではないようですし、現時点では発注書+発注請書による締結でもなさそうです。
口頭でも契約は成立するのですが、御社が何をもって成立しているのか、によりますね。
発注書だけを受けて口頭で返事でも契約は成立します。

「発注書+発注請書」による場合には、発注書と発注請書をセットにして、法的には成立と解釈されると思います。その条件の解釈であれば、発注請書は必要であり、書面であれば発注請書に印紙は必要になります。

発注請書には印紙を貼る必要がありますが、発注請書がないのであればそもそも貼る書類がない、になりますかね。

注文書が書面であれば、注文請書がなければ契約締結の最終書類になるので、注文書に印紙が必要になる可能性もあるかと思います。



> お願いします。
> ある 小さな工事を依頼しました。
> 1万円を少し超える工事です。
> 発注書と発注請書を郵送して
> 請書に 社名印鑑 収入印紙(消印)
> を貼って 郵送で送り返すように お願いしたのですが
> 戻って来ません。
> だが 工事は終わり 請求書が届きました。
>
> この場合 支払いを済ますと
> 相手方は 請書の返送は不要ですか?
>
> 契約は成立してるので 工事も終わってます。
>
> 収入印紙を貼った 請書がない場合
> 罰則を受けるのは 発注した会社か 請けて収入印紙を
> 貼って 郵送しなかった 下請けの会社か どちらですか。
>
> 請書を 印刷したから まずいのですか?
> メールに添付して 送信した場合は 収入印紙は
> 要らないと書いてあるが
>
> 郵送を済ましてるので 請書の返送は
> し続けなければ いけないのですか?

Re: 請書が戻ってこない

回答ありがとうございます。

> 契約の成立は何をもって契約の成立していますか?
口頭で 成立しています。

工事が終わってから 発注書と発注請書を郵送して
収入印紙を貼った請書の到着を待ってます。

社長が 仕事の契約をして
請求書が届くと 請書がなくても
支払いをする会社です。

そして まだ 請書がないところは
半年以上前に 発注書を出したところでも
再発行をしてます。

請書が なくても 問題がないのなら
再発行も 必要ないかと思い 質問しました。

Re: 請書が戻ってこない

著者ぴぃちんさん

2017年06月03日 17:30

> 口頭で 成立しています。
すでに工事が完了していて、瑕疵もなく問題になることがない、のであれば、契約書がなくても問題になることはあまりないかと思います。
ただ、先にお返事したように、注文請書がないのであれば、印紙をどうされるのかは、御社の税理士さんにご確認いただくことがよいかと思います。




> 回答ありがとうございます。
>
> > 契約の成立は何をもって契約の成立していますか?
> 口頭で 成立しています。
>
> 工事が終わってから 発注書と発注請書を郵送して
> 収入印紙を貼った請書の到着を待ってます。
>
> 社長が 仕事の契約をして
> 請求書が届くと 請書がなくても
> 支払いをする会社です。
>
> そして まだ 請書がないところは
> 半年以上前に 発注書を出したところでも
> 再発行をしてます。
>
> 請書が なくても 問題がないのなら
> 再発行も 必要ないかと思い 質問しました。
>

Re: 請書が戻ってこない

回答 ありがとうございました。

Re: 請書が戻ってこない

著者建設法務部さん

2017年06月05日 09:19

建設法務部と申します。
> ある 小さな工事を依頼しました。
> 1万円を少し超える工事です。

これが「建設工事」に該当する工事であれば、(建設業法第二条、別表1)第十九条第一項において、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない」と定めており、注文書注文請書の取り交わしが義務づけられています。まず、この点で建設業法に抵触します。これは、厳密に言えば双方処罰対象に成ろうかと思いますが、同法第八章「罰則」には、十九条関係の違反行為に対する罰則規定はみあたりませんでした。
印紙税法は不勉強ですが、請書を発行する側が、印紙税法に抵触するものと思います。
なお、支払いに関しては、御社が特定建設業者であれば、「引渡しを受けた日から50日以内」に請負代金を支払わなければなりません。請書の未着を理由に支払いを延ばした場合、立入検査等があれば「支払遅延」を指摘され、引渡しを受けた日から50日目から実際に支払われた日までの間、遅延利息として請負代金に14.6%の利率を掛けたものを支払わなければならない、という「下請法」に準じた運用をされているようです。(第二四条の第五項)ただし、利率を決めた国土交通省令が探し当てられませんでした。各種「ガイドライン」等には14.6%の文字が見えました。

Re: 請書が戻ってこない

回答 ありがとうございます。
最近 入った建設の会社です
特定建設業者かどうか わかりませんが〜。

戻ってきてない 請書を
再発行する指示があって〜

支払いは 済んでいるので
どう言うものかと思い
質問しました。

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