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労務管理

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時短勤務者の遅刻について

著者 かつみ86 さん

最終更新日:2017年06月06日 10:09

教えてください。
時短勤務者が、9時〜16時までの勤務のところ
保育園に行く都合上10時からの出勤となりました。
遅刻として扱うのがベストなのか?17時まで勤務できるとなった場合遅刻ではなく、フレックスのような扱いにした方が良いのでしょうか?
雇用契約書は9時〜16時までとなっています

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Re: 時短勤務者の遅刻について

著者村の平民さん

2017年06月06日 11:18

① たまたま非常に稀に1時間遅刻したのであれば、本人が17時まで勤務を希望すれば、その扱いにしても問題は無いでしょう。
② しかし、他にも同様な時短勤務者が在職するならば、同様のことが発生し、結果的に業務運営に支障を生ずる危険があります。
③ それ故、那辺を考慮し、今後どうするかを検討する必要があるでしょう。
④ フレックス制にする場合も、当然業務運営に益するか否かを考慮しましょう。
⑤ 労働者本位は良いこととされますが、事業が円滑に実行できなければなりません。
⑥ 雇用契約書の書面形式云々の問題では無いと考えます。

Re: 時短勤務者の遅刻について

著者ぴぃちんさん

2017年06月06日 15:00

御社の就業規則の規定として、1時間の遅刻に該当するのであれば、1時間の遅刻として扱うことでよいかと思います。
その上で、16時でなく17時まで就業するのであれば、時間内での残業として1時間の勤務として考えることでもよいかと思います。

勿論、10~17時までにおいて、遅刻・延長なしの扱いでも問題なければよいかとは思いますが、すべての従業員に関して差がないように考えて対応していただくことが会社としてはよいのかなと思います。就業規則に規定している方法でなければ、特定の従業員だけの特別対応はあまり望ましいとはいえません。

また、ある曜日が9~16時である特定の日が10~17時とかであれば、雇用契約を作り直すことでもよいかと思います。



> 教えてください。
> 時短勤務者が、9時〜16時までの勤務のところ
> 保育園に行く都合上10時からの出勤となりました。
> 遅刻として扱うのがベストなのか?17時まで勤務できるとなった場合遅刻ではなく、フレックスのような扱いにした方が良いのでしょうか?
> 雇用契約書は9時〜16時までとなっています

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