相談の広場
教えてください。
時短勤務者が、9時〜16時までの勤務のところ
保育園に行く都合上10時からの出勤となりました。
遅刻として扱うのがベストなのか?17時まで勤務できるとなった場合遅刻ではなく、フレックスのような扱いにした方が良いのでしょうか?
雇用契約書は9時〜16時までとなっています
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御社の就業規則の規定として、1時間の遅刻に該当するのであれば、1時間の遅刻として扱うことでよいかと思います。
その上で、16時でなく17時まで就業するのであれば、時間内での残業として1時間の勤務として考えることでもよいかと思います。
勿論、10~17時までにおいて、遅刻・延長なしの扱いでも問題なければよいかとは思いますが、すべての従業員に関して差がないように考えて対応していただくことが会社としてはよいのかなと思います。就業規則に規定している方法でなければ、特定の従業員だけの特別対応はあまり望ましいとはいえません。
また、ある曜日が9~16時である特定の日が10~17時とかであれば、雇用契約を作り直すことでもよいかと思います。
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