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契約書の損害賠償事項について

著者 なごやあーす さん

最終更新日:2017年06月07日 11:50

お客様と売買取引の契約書を交わす為に、契約書を作成しています。
その中で、損害賠償の請求額の条項について、どのように記載すればよいか教えて下さい。
今回の契約内容といたしましては、お客様の取扱商品を弊社のECサイトで販売しますが、商品が売れた分だけの利益を頂きます。毎月固定の設定費用もありません。
損害の内容としては大きく2種類で、業務の遅延と個人情報漏洩です。
損害賠償額の上限を記載したいのですが、固定費が無いので、どのように記載すればよいか教えて下さい。

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Re: 契約書の損害賠償事項について

著者トライトンさん

2017年06月08日 09:18

お客様=仕入先ということでしょうか?難しい質問ですね。御社が決めて仕入先が合意すればいいのですが...
業務の遅延とはどういうものか?個人情報漏洩とは、どのような個人情報がどういうふうに漏えいするおそれがあるのか?取扱う商品がどういうものか?御社の経費がどの位かかるのか?どの位の利益が見込まれるのか、などの情報を元に損害賠償額の上限を算出することになるのではないでしょうか?

Re: 契約書の損害賠償事項について

著者なごやあーすさん

2017年06月08日 13:10

回答ありがとうございます。
業務の遅延といたしましては、ECサイトですので、購入者情報が仕入先に連絡する時間が遅い、あるいは、商品の発送が著しく遅れる といったような事です。
また個人情報の漏洩については、購入者の個人情報が外部へ漏洩する事になります。
売上につきましても、なかなか予想ができない商品です。
今回、私達も初めてのケースですので、今までの契約書とは異なりますので、
なかなか記載の方法が、どのようなものがよいか検討しています。

Re: 契約書の損害賠償事項について

著者トライトンさん

2017年06月08日 13:33

1つには上限金額を記載せず、単に「損害が発生した場合は請求することができる。」とする案です。
あるいは、次のような文言を但し書きとして追加するのはいかがでしょうか?
「いずれの当事者も、本契約に関連して生じる逸失利益又はその他の派生的、特別、付随的、懲罰的若しくは間接的損害についてはこの限りではない。」
上限額を決めにくい場合は、損害の種類でもって限定する方法です。
いずれにしろ、双務にすることで仕入先から損害を被ることもカバーしておく必要があると思います。もし、上限額をどうしても入れたい場合は、売上予想額、利益予想額を考慮して根拠なく10万円とか100万円とか決めてしまうしかないと思います。

Re: 契約書の損害賠償事項について

著者hitokoto2008さん

2017年06月08日 14:26

出てくる人は、甲(貴社)、乙(仕入れ先)、丙(購入者)ですか…
損害賠償請求は甲が乙に対して行うものですか?
甲と乙とは契約を結ぶわけですから、甲が乙に対する契約解除条項の一つに挙げて、「乙は甲及び丙が被った一切の損害を賠償しなければならない。」が一般的ではないかと思います。
賃貸借契約などでは、敷金没収とか賃料の6ヶ月分、10ヶ月分とか具体的に金額を挙げることもあります。
委任契約などでは、「支払われた金額を上限として、その範囲内で弁済する。」というのもあったような…
ただ、個人情報漏洩では、金額だけでなく「原状回復義務」も発生すると思います。
ネットで流出すれば、その個人情報の削除なども入るのではないでしょうか…
つまり、金銭だけに限らず”甲及び丙が被った一切の損害”ということになるのでしょうね。



> 回答ありがとうございます。
> 業務の遅延といたしましては、ECサイトですので、購入者情報が仕入先に連絡する時間が遅い、あるいは、商品の発送が著しく遅れる といったような事です。
> また個人情報の漏洩については、購入者の個人情報が外部へ漏洩する事になります。
> 売上につきましても、なかなか予想ができない商品です。
> 今回、私達も初めてのケースですので、今までの契約書とは異なりますので、
> なかなか記載の方法が、どのようなものがよいか検討しています。

Re: 契約書の損害賠償事項について

著者なごやあーすさん

2017年06月08日 13:57

ご丁寧な回答ありがとうございます。非常に助かります。
頂いた回答を元に、検討させて頂き、契約書を作成します。
売上予想については、難しいので、はじめに書いて頂いた文面を元に作成しようと思います。ありがとうございました。

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