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労務管理

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出張規定不履行について

著者 ふう神 さん

最終更新日:2017年06月14日 12:44

社内に出張規定があります。
しかし、出張精算をしようとしたらグレードより低い日当を適用するように強要されています。
また宿泊費の規定も\8,000決まっているのですが、\8,000以内であれば\8,000で請求するものだと思っていたら実費精算するように言われています。
規定のほうには規定額を超える額に関しては実費にて精算。とあります。
会社からの命令は正しいのでしょうか?
今まで旅費規程のある会社では規定額が当然のように支払われていました。
もし、会社側の言い分がおかしかった場合、法律ではなんと言う法律の第何項に違反することになりますか?

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Re: 出張規定不履行について

著者村の平民さん

2017年06月14日 16:02

① 旅費規程就業規則の一部と見做されます。
② 従って、課題の件は就業規則違反です。貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
③ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
④ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。

Re: 出張規定不履行について

著者ぴぃちんさん

2017年06月14日 16:06

出張に関する規定は、会社独自の規定になりますので、現在のお勤めの会社の規定によります。
何を出張費として認めるのか、扱うのかも、会社によって異なるといえます。

日当が本来よりも低いグレードとありますが、本来と実際がどのように違うのか、また、その根拠がわかりませんので、御社の規定を確認していただき、本来である部分との差が実際にあるのであれば、会社の担当者に再確認していただくことがよいでしょう。

宿泊費の上限を8000円に規定している場合、実費負担がかかるのが7000円であったのであれば、7000円の支給になることは問題ないです。また、宿泊費の上限8000円として、宿泊費が12000円かかった場合には、8000円までの支給であることに違法性はないと思います。
ただ、例えば、移動距離が○○キロの出張の場合には、一律8000円を支給すると記載されている場合には、一律での支給になると解釈されるかと思います。
規定に定められた条件と金額についてを再確認していただき、ふう神さんが正しいと考えられる場合には、再度担当者に確認していただくことがよいでしょう。



> 社内に出張規定があります。
> しかし、出張精算をしようとしたらグレードより低い日当を適用するように強要されています。
> また宿泊費の規定も\8,000決まっているのですが、\8,000以内であれば\8,000で請求するものだと思っていたら実費精算するように言われています。
> 規定のほうには規定額を超える額に関しては実費にて精算。とあります。
> 会社からの命令は正しいのでしょうか?
> 今まで旅費規程のある会社では規定額が当然のように支払われていました。
> もし、会社側の言い分がおかしかった場合、法律ではなんと言う法律の第何項に違反することになりますか?

Re: 出張規定不履行について

著者ふう神さん

2017年06月14日 16:10

michioさん

ご回答有難うございます。
どこに相談すれば良いのかの確信もありませんでした。
労働基準監督署に申告して見ます。
有難うございました。

Re: 出張規定不履行について

著者いつかいりさん

2017年06月14日 19:48

お困りごとは、純粋に民民紛争ですので、事業主自ら定めた規定を履行するよう交渉、受け入られねば民事訴訟(労働審判)を起こし勝訴判決を勝ち取って、履行を強制させるしかありません(民414条)。

労基署は、原則労働法のうち処罰のある強行規定を扱い、民事には介入しません。あなたが主体となってどう動けばいいか(先に述べた裁判を含め)くらいはアドバイスくれます。

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