相談の広場
こんにちは。
車両保険を免責10万円で加入しています。
社員が車両事故を起こした際に、10万円以下場合その費用を社員に返済していただこうかと思います。
就業規則では、社員が故意または重大な過失により法人に損害を及ぼしたとき~その損害状況に応じて損害賠償させることがある。としています。
このような、条文で費用を返済することは可能でしょうか。
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>就業規則では、社員が故意または重大な過失により法人に損害を及ぼしたとき~その損害状況に応じて損害賠償させることがある。としています。
伝家の宝刀を抜くか…ですね。
その事情が悪質でないかぎり、私のところでは使いません。
巷のブラックと言われる企業では、見境なく使われているようですが…
> こんにちは。
> 車両保険を免責10万円で加入しています。
> 社員が車両事故を起こした際に、10万円以下場合その費用を社員に返済していただこうかと思います。
> 就業規則では、社員が故意または重大な過失により法人に損害を及ぼしたとき~その損害状況に応じて損害賠償させることがある。としています。
> このような、条文で費用を返済することは可能でしょうか。
① 就業規則に「故意又は重大な過失がある場合」賠償させ得る、との意味の条文があれば、賠償請求できるケースは限定されます。
② おわかりとは思いますが、「故意」とは一般の言葉では「わざと」の意味です。わざと事故を起こす人は居ないでしょう。わざと事故を起こしたら、その行為は「器物損壊罪」です。刑法第261条に、前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。とあります。当然全額の賠償を請求できます。ここで「他人」とは、従業員から見た勤務先も他人です。
③ 「重大な過失」とは、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができるのに、漫然とこれを見逃したり、著しく注意が欠けている状態を意味する。 過失の注意義務違反の程度が大きい状態を言うとされています。
例えば、急な上り坂(下り坂)で駐車する際、サイドブレーキを掛けないで車から降りたようなケースや赤信号無視で交差点に進入した、などが該当するでしょう。
④ 一般的に、前述のように故意はあり得ず、重大な過失と言えるか否かは判断が難しいことが多いです。その判断は、最終的には裁判で決着を付けることになります。
⑤ 規則で、単なる過失に対して賠償請求する旨の規定がいようですから、本件は場合は賠償請求できないと考えます。
⑥ なお、「損害状況(損害額)」の多少に対応(比例案分)することと、損害責任は別のことです。損害額が大きいから損害責任があり、損害額が少ないから損害責任は無い、と言うことではありません。
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